WiMAXとホームルーターノート工事なしのネットを、申し込む前に確かめる

biglobe wimax の契約期間は「なし」。それでも残る4つの期間と、法令の違約金の上限

biglobe wimax の契約期間は「なし」。それでも残る4つの期間と、法令の違約金の上限
2026-10-20 公開・2026-10-21 更新

この記事の要点

  • biglobe wimax の契約期間は、公式の表では「最低利用期間 なし」「契約解除料 不要」です。法令では、違約金の定めがある契約でも、違約金として請求できるのは一月当たりの料金に相当する額までです。ほかに、解除までの利用料の未払い分や工事費など(第2号イ・ハ〜ト)も請求でき、その合計に遅延損害金を加えた額が上限です。
  • 契約期間とは別に、初月の扱い(初月に解約すると 1 カ月分)、24カ月の値引き(25カ月目から 5,258円)、ルーターの分割払い(36回払いは支払期間37カ月)が残ります。
  • 公式の表で並べると、BIGLOBE WiMAX の契約期間は「なし」なのに、ルーターの36回払いは支払期間が37カ月です。24カ月の値引きよりも長く続くのは、調べて分かった意外な点です。
  • モバイルWi-Fi を含む MVNO 区分の苦情では、「解約の条件・方法」が 44.6% でした(総務省「2025年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)(案)」、推計値)。
この記事の目次(9)
  1. 結論:縛りが無いのは「通信の契約の解除料」だけ
  2. 言葉の意味:4 つの「期間」と「料金」は別の物
  3. データで見る:ホームルーターの契約数と苦情の中身
  4. 研究で分かっていること:縛りと値引きをどう受け止めるか
  5. 4 つの期間の確かめ表:公式の表記と法令を並べる
  6. 自分の払い方で計算する表
  7. よくある質問:他社の縛り・端末・月額・8日
  8. 次に読む
  9. 出典

契約解除料0円の BIGLOBE WiMAX +5G を途中でやめたとき、ルーター代などで残る金額の計算

結論:縛りが無いのは「通信の契約の解除料」だけ

BIGLOBE WiMAX +5G の公式の表は「最低利用期間 なし」「契約解除料 不要」です。つまり、何カ月使ってからやめても、通信の契約そのものに解除料はかかりません。

法令には、違約金の上限を 1 カ月分の料金相当とする決まりがあります。BIGLOBE にはもともと解除料が無いので、この上限は他社の条件と比べるときの物差しとして見てください。

一方で、値引きの 24カ月・ルーターの分割払い・初月の扱いは、契約期間とは別に残ります。申し込む前は、この 3 つの期間と、初期契約解除が使えるかどうかを契約の書面で確かめてください。

BIGLOBE と Broad の公式ページにある、契約期間と解除料の書き方を並べた表です。
契約期間の公式の書き方

言葉の意味:4 つの「期間」と「料金」は別の物

「最低利用期間」は、その期間より前にやめると解除料がかかる、という約束の期間です。「契約解除料」は、その期間内にやめたときに払うお金です。BIGLOBE ではどちらも「なし・不要」です。

「割賦(かっぷ)」は、機器の代金を分けて払う方法です。通信の契約をやめても、ルーターの代金の残りは別に払います。公式には「分割払いの途中で契約解除をされた場合、ルーター割賦代金の残額のお支払いが必要です」とあります。

「値引きの期間」は、月額から割り引きされる期間のことです。値引きが終わると、月額は元の額に戻ります。

法改正の流れ:2019年の法律と 2022年の省令

2019年の電気通信事業法の改正では、3 つの柱が設けられました。①モバイル市場の競争の促進に係る禁止行為の新設、②電気通信事業者と販売代理店の勧誘の適正化に係る禁止行為の新設、③販売代理店への届出制度の導入です。この論文は立案担当者による法令の解説で、実証研究ではありません。

その後、総務省は施行規則を改めました。「期間拘束契約に係る違約金等に関する制限」を含む改正は、令和4年7月1日に施行されています。期間拘束契約とは、決まった期間の利用を条件にした契約のことです。

違約金の上限:第22条の2の13の2

施行規則の第22条の2の13の2 第2号は、契約の解除に伴って請求できる額に上限を置いています。違約金の定めがある場合、違約金の部分は「一月当たりの料金に相当する額」までです。上限は、これに未払いの利用料や工事費など(イ・ハ〜ト)を加え、さらに法定利率による遅延損害金を加えた額です。

指定事業者向けの決まり:第22条の2の17

第22条の2の17 は、法27条の3 で総務大臣が指定した事業者向けの規定です。違約金の定めの期間が 2年を超えること、違約金などと特定経済的利益の合計が 1,000円を超えることなどを制限しています。特定経済的利益とは、決まった期間の中で契約を変えたりやめたりすると受けられなくなる経済的な得のことです。

初期契約解除:書面を受け取ってから 8日

初期契約解除は、契約の書面を受け取った日(第26条第1項第1号の役務で、提供が始まった日の方が遅いときは、始まった日)から数えて 8日を過ぎるまで、書面で契約を解除できる制度です。第3項では、この解除に伴って損害賠償や違約金を請求できないと定めています(ただし書あり)。

似た制度に「確認措置」があります。どちらの対象になるかはサービスで分かれるので、BIGLOBE の契約の書面で確かめてください。

WiMAX が統計で入る区分

総務省の統計には、WiMAX に関わる区分が 2 つあります。「BWA アクセスサービス」は、2.5GHz 帯を使う広帯域移動無線アクセスシステム(WiMAX 等)でつなぐサービスです。

「ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス」は、固定された屋内用ルーターを無線でネットワークにつなぐサービスです。家に置くホームルーターは、こちらの考え方に近い区分です。

データで見る:ホームルーターの契約数と苦情の中身

ワイヤレス固定ブロードバンドの契約数は、2026年3月末で 494万です。前年同期比は+4.2% でした。

固定系ブロードバンドの契約数は 5,237万です。494÷5,237=約9.4% で、固定系のおよそ 1 割弱がワイヤレス固定ブロードバンドという計算になります。

共用型の推移は、2024年3月 433万、2025年3月 468万、6月 474万、9月 478万、12月 480万、2026年3月 488万です。専用型は各期 6万で、488+6=494万になります。なお、BWA の契約数 9,405万は単純合算の数字で、携帯電話や BWA で提供されるワイヤレス固定ブロードバンドなども含みます。WiMAX のルーターの契約数ではありません。

2026年3月末のワイヤレス固定ブロードバンドの契約数、固定系に占める割合、前年同期比を並べた図です。
ワイヤレス固定ブロードバンド

苦情の集計:MVNO 区分で「解約の条件・方法」が 44.6%

MVNO は、他社の回線を借りて通信サービスを提供する事業者のことです。総務省の 2025年度の集計では、MVNO サービスの苦情相談は 5,935件で、総件数の 8.6% でした(総務省「2025年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)(案)」、推計値)。推計値とは、集めた件数をもとに全体を見積もった数字のことです。

総件数は、PIO-NET 57,380件、総務省(電話)7,332件、総務省(Web)4,608件の合計で 69,320件です。5,935÷69,320=約8.6% で、原文の割合と一致します。総務省の電話と Web の合計 11,940件は、情報通信白書の件数とも一致します。

データ通信専用サービスの苦情相談は 29.8% 増えました(同モニタリング(案)、推計値)。苦情が起きたきっかけは「電話勧誘」が 38.2% で最も多く、総務省はその要因にモバイルWi-Fi の電話勧誘の増加を挙げています。

苦情の中身は「勧められて新規契約又は事業者変更」が 45.3% で最も多く、次いで「解約の条件・方法」が 44.6% でした(同、推計値)。これはモバイルWi-Fi を含む MVNO 区分の数字で、BIGLOBE についての苦情の数字ではありません。

研究で分かっていること:縛りと値引きをどう受け止めるか

Nakamura(2010年)が日本の携帯電話の利用者を対象に、ウェブのコンジョイント型の調査で調べた研究があります。コンジョイント型とは、条件を組み合わせた仮想の選択肢から選んでもらう調査の方法です。この研究では、回答から推定すると、初めの支払いの値引きの価値が、1年間の月々の値引きを上回ると感じる人が約7割でした。

同じ研究では、SIM ロックが解除され、対応する端末がそのまま使える場合を想定すると、携帯電話の会社や端末の継続の条件が、利用者の得をメディアンで 35% 減らすという推定でした。初めの値引きを好む人が多い一方で、継続の条件が得を減らす面もある、という両面の結果です。仮想の設問への回答で、人数と調査の時期は要旨に示されておらず、2010年に発表された研究です。

Nakamura(2011年)は、同じくコンジョイント型の調査で、セット割を前提に日本の通信サービスの乗り換えにくさを調べました。乗り換えにくさは、携帯電話、固定電話、ISP、ブロードバンド接続の順に大きいという結果でした。各社のセット割の戦略を条件として、複数の通信サービスの乗り換えにくさを同時に推定しましたが、2011年に発表された研究で、要旨に挙がる 4 つのサービス(携帯電話・固定電話・ISP・ブロードバンド接続)に WiMAX はありません。

どちらの研究も、ランダム化の試験ではありません。WiMAX や BIGLOBE の契約にそのまま当てはめることはできません。

4 つの期間の確かめ表:公式の表記と法令を並べる

表A:公式の表記と法令の条文

項目 公式の表記と法令
最低利用期間・契約解除料 「最低利用期間 なし」「契約解除料 不要」(BIGLOBE 公式)
違約金の上限 違約金は一月当たりの料金相当まで(未払いの利用料・工事費などは別。合計に遅延損害金を加えた額が上限)(施行規則 第22条の2の13の2 第2号)
経過措置 令和4年7月1日の前日に結ばれていた契約(契約期間の定めがないものを除く)と、その契約の一定の変更、または更新(令和7年6月30日までに行われたもの)を内容とする契約には、当分の間、第22条の2の13の2 第2号を適用しない。この規定は令和10年6月30日限りで効力を失う(施行規則 附則(令和4年7月1日施行)第2項・第3項)(附則の一部の引用です。自分の契約が当たるかは附則の全文で確かめてください)
初期契約解除 書面を受け取った日(提供開始の日の方が遅いときはその日)から 8日を過ぎるまで、書面で解除できる。対象かどうかは契約の書面で確かめる
指定事業者向けの制限 2年を超える期間、違約金などと特定経済的利益の合計が 1,000円を超えるものなどを制限(施行規則 第22条の2の17、法27条の3 の指定事業者向け)

表B:契約期間とは別に残る 4 つの期間

条件:クレジットカード払いでルーターを分割購入し、24カ月の値引きを受ける場合(BIGLOBE 公式の数字)

期間 中身 計算
① 初月 初月(サービス開始月)は月額料金がかからない。初月に解約すると 1 カ月分(日割りなし) ―
② 値引き サービス開始の翌月から 24カ月は毎月 1,650円の値引き。25カ月目以降は 5,258円 5,258−1,650=3,608円/月
③ ルーターの分割 36回払いは 924円/月で支払期間37カ月。24回払いは 1,386円/月。途中で解約すると残りの代金を払う 924×36=33,264円、1,386×24=33,264円
④ 初期契約解除 書面を受け取った日(提供開始の日の方が遅いときはその日)から 8日。対象かどうかは契約の書面で確かめる ―

ルーターの総額は、36回払いでも 24回払いでも 33,264円で、公式の総額と一致します。口座振替の場合、ルーター代は一括払いで、別に代引き手数料 660円がかかります。初期費用として、申込手数料 3,300円もかかります。

値引きと分割払いの始まる月は、公式の書き方では同じとは限りません。月ごとの支払いを足し上げる前に、それぞれの開始月を確かめてください。

書面の受け取りから 8日、初月、24カ月の値引き、25カ月目からの月額、ルーターの分割の支払期間までを順に並べた図です。
申し込んでから残る期間の流れ
BIGLOBE WiMAX +5G を申し込む前に、契約の書面や公式ページで確かめる5つの点を並べた図です。
申し込む前に確かめる5点

自分の払い方で計算する表

使い方: 自分の今の月と払い方を右の欄に入れて、上から順に確かめます。

確かめる点 式・公式の数字 自分の数字
今の月は値引きの24カ月の中か、25カ月目以降か 値引きはサービス開始の翌月から24カ月  
通信の月額 値引きの24カ月の中は 5,258−1,650=3,608円、25カ月目以降は 5,258円  
ルーターの分割の月額 36回払いは 924円(支払期間37カ月)、24回払いは 1,386円。口座振替は一括払いなので月額には加わらない  
1カ月の支払い 通信の月額+ルーターの分割の月額  
初月に解約するか 初月に解約すると 1 カ月分の月額(日割りなし)  

式: 1カ月の支払い=通信の月額(3,608円 か 5,258円)+ルーターの分割の月額(924円 か 1,386円)。値引きと分割払いが始まる月は同じとは限らないので、それぞれの開始月を確かめてから足します。

例: 値引きの24カ月の中で36回払いなら 3,608円+924円=4,532円、25カ月目以降も分割が続く月は 5,258円+924円=6,182円です。

よくある質問:他社の縛り・端末・月額・8日

Broad WiMAX にも契約期間の縛りはない?

Broad WiMAX の公式ページには「契約期間の縛りなし! 契約解除手数料0円」とあります。BIGLOBE と同じく、通信の契約の解除料が無いという書き方です。端末の代金や値引きの期間は、それぞれの公式ページで別に確かめてください。

解約すると端末の代金はどうなる?

BIGLOBE では、分割払いの途中で解約すると、ルーターの割賦代金の残りを払います。通信の契約の解除料が無くても、端末の代金は別に残ります。

総務省は据置型Wi-Fi 端末について、通信契約だけが解除され、転用できない可能性のある端末が利用者の手元に残る状況は好ましくない、と述べています。割賦の支払期間が終わるまで解約をためらう利用者が出る可能性にも触れています。

値引きが終わる 25カ月目からの月額は?

25カ月目以降は 5,258円/月です。ルーターを分割で買っている場合は、分割の月額がこれに加わります。

届いて繋がらなかったら、何日以内ならやめられる?

初期契約解除の対象の契約なら、書面を受け取った日(提供開始の日の方が遅いときはその日)から 8日を過ぎるまで、書面で解除できます。この解除では、損害賠償や違約金を請求できないと定められています(同 第3項、ただし書あり)。BIGLOBE の契約がこの制度と確認措置のどちらの対象かは、契約の書面で確かめてください。

次に読む

このサイトで次に調べる候補: broad wimax 契約期間(「契約期間の縛りなし」のほかに残る、端末の代金や値引きの期間を確かめたい人向け)

出典

この記事の数字と事実の出どころは、下の一覧にまとめています。

  1. Nakamura, Akihiro(2010)「Estimating switching costs involved in changing mobile phone carriers in Japan: Evaluation of lock-in factors related to Japan's SIM card locks」Telecommunications Policy 34(11), 736-746. https://ideas.repec.org/a/eee/telpol/v34y2010i11p736-746.html
  2. Nakamura, A.(2011)「Estimating switching costs after introducing Fixed-Mobile Convergence in Japan」Information Economics and Policy 23(1), 59-71. https://ideas.repec.org/a/eee/iepoli/v23y2011i1p59-71.html
  3. 雨内 達哉・横澤田 悠(2019)「電気通信事業法の一部を改正する法律」(立案担当者解説)情報通信政策研究 3(1), 161-173. https://doi.org/10.24798/jicp.3.1_161
  4. 総務省『電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ(令和7年度第4四半期(3月末))』2026年3月末. https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000278.html
  5. 総務省『電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ(令和7年度第4四半期(3月末))』別紙 2026年3月末. https://www.soumu.go.jp/main_content/001081665.pdf
  6. 総務省『電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ(令和7年度第4四半期(3月末))』用語 2026年3月末. https://www.soumu.go.jp/main_content/001081666.pdf
  7. 総務省『2025年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)(案)』2025年度. https://www.soumu.go.jp/main_content/001081874.pdf
  8. 総務省『令和8年版 情報通信白書』2025年度. https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r08/html/nd2122a0.html
  9. BIGLOBE WiMAX +5G 公式. https://join.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/
  10. Broad WiMAX 公式. https://wimax-broad.jp/
  11. 電気通信事業法施行規則. https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000025
  12. 電気通信事業法. https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086
  13. 総務省 報道資料『消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正』令和4年2月22日. https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000369.html

この記事は、AI で下書きし、公式の資料と論文で確かめてから公開しています。

「WiMAXとホームルーターノート」の記事をすべて見る(5 本)→

スポンサーリンク