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探偵の調査報告書テンプレートより大事な3項目。令和7年は探偵業者への指示19件中4件が書面交付違反

探偵の調査報告書テンプレートより大事な3項目。令和7年は探偵業者への指示19件中4件が書面交付違反
2026-10-20 公開・2026-10-21 更新

この記事の要点

  • 探偵の調査報告書テンプレートより先に見るのは、契約後に渡される書面の「報告の方法及び期限」です。法律が決めているのは様式ではなく、この項目です。
  • 令和7年に探偵業者が受けた指示 19 件のうち、4 件(21.1%)が書面交付違反でした。令和5〜7年の 3 年間では、82 件のうち 15 件(18.3%)です。
  • 公式の表で並べると、指示は令和6年の 34 件から令和7年の 19 件に減ったのに、書面交付違反は両年とも 4 件のままで減っていないのは、調べて分かった意外な点です。
  • 不貞の裁判に出す写真では、撮影の時期をはっきりさせること、対象者の顔、入った時と出た時が挙げられています。報告書は、親しさが分かる行動・時間帯・施設の性質・一緒にいた時間が細かく見られます。
この記事の目次(9)
  1. 様式より契約書面の 3 つの項目が大事
  2. 報告は探偵の業務の一部と法律が定めている
  3. 警察庁の数字で見る探偵業者への処分
  4. 研究で分かっている証拠と調査のあり方
  5. 報告書が裁判で認められた例と認められなかった例
  6. 契約と報告書を確かめる 3 つの表
  7. 報告書についてよくある質問
  8. 次に読む
  9. 出典

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様式より契約書面の 3 つの項目が大事

法律は、調査報告書の様式を決めていません。決めているのは、契約後に渡す書面に書く項目です。「調査の内容、期間及び方法」(3 号)、「報告の方法及び期限」(4 号)、資料の処分(8 号)がそれにあたります。

この書面を渡さない、決められた項目を書かない、うそを書く。こうした行為には「30万円以下の罰金」があります。それでも令和7年の指示 19 件のうち 4 件は書面交付違反でした。

写真を裁判に出すなら、撮影の時期・顔・入った時と出た時が要点になります。報告書は、親しさが分かる行動・時間帯・施設の性質・一緒にいた時間が細かく見られます。テンプレートを探すより、契約書面の 3・4・8 号と、下の写真と報告書の確認表で中身を確かめてください。

報告は探偵の業務の一部と法律が定めている

探偵業法は、探偵業者の仕事の決まりを定めた法律です。正式な名前は「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。2 条の定義は「…その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。」で終わります。調べるだけでなく、報告するところまでが探偵業務です。

法律は、書面を 2 回渡すよう求めています。契約の前に渡す書面は 8 条 1 項で、9 つの項目があります。そのうち 9 号が「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項」です。

契約後の書面は 8 条 2 項で決まっていて、8 つの項目があります。原文は「探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。」です。報告書に関わる号は次の 3 つです。

  • 「三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法」
  • 「四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限」
  • 「八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容」

警察庁も「探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。」と説明しています。報告書がいつもらえるかは、この書面の 4 号「報告の方法及び期限」に書かれます。

警察庁の数字で見る探偵業者への処分

探偵業を始めるには、公安委員会への届出が要ります。届出は、営業所ごとに出す開業の知らせです。令和7年末の届出数は 7,354 件で、前の年より 256 件増えました。

年 令和5年 令和6年 令和7年
届出数(営業所数) 7,027 件 7,098 件 7,354 件

(警察庁『令和7年中における探偵業の概況』表1)

指示とは、法律に反した業者に、公安委員会が直すよう命じる行政処分です。令和7年の行政処分は、営業廃止命令 0 件、営業停止命令 0 件、指示 19 件でした。探偵業法違反の検挙は 2 件 4 人です。

届出 1,000 件あたりの指示は、19÷7,354×1,000=2.6 件です(警察庁『令和7年中における探偵業の概況』の数字から計算)。営業停止命令・営業廃止命令と、過去3年以内に指示を受けていた業者などへの指示は公表され、期間は「当該処分が行われた日から起算して3年間」です。

令和7年の届出は7,354件、指示は19件、うち書面交付違反は4件、営業停止命令は0件だったことを示す図
令和7年の探偵業の数字

研究で分かっている証拠と調査のあり方

佐藤(2008 年)は、違法に集めた証拠が民事の裁判でどう扱われるかを、日本とドイツの判例と学説から整理しました。それによると、日本の民事訴訟法には違法に集めた証拠の扱いの決まりがありません。下級審の判例は「証拠能力を肯定する判例8例と、否定する判例2例」に分かれ、最高裁の判決はまだない、とされています。

同じ研究は、反社会的な手段で人格権を侵して集めた証拠は、証拠として認めない方向で理論が進んでいる、と整理しています。この研究は 4 頁の学会報告の要旨で、2007 年までの判例と学説を扱っています。探偵の報告書そのものを対象にした研究ではありません。

King と Prenzler(2003 年)は、調査員 40 人に聞き取りをしました。危うい点として、プライバシーの侵害、人をだますやり方、脅しが挙がりました。調査員は「自分たちで律している」と答えた一方、大半は国による規制の強化を支持しました。

この研究は人数が少なく、本人が答えた内容をまとめたものです。外国の研究で、日本の報告書の質を測ったものではありません。

報告書が裁判で認められた例と認められなかった例

報告書が証拠として認められるかは、例によって分かれます。講演資料の要約によると、裁判例は次のとおりです。

  • 岡山地裁倉敷支部 平成17年12月13日: 興信所の報告書を証拠と認めた
  • 東京地判 平成20年12月5日: 撮影日時がはっきりしない写真では、主張を認めなかった
  • 京都地裁 平成18年1月24日: 無断での撮影がプライバシーの侵害とされ、慰謝料 50 万円

同じ講演資料には「調査報告書の内容は精査されるため注意が必要です。」とあります。一方で、調べ方そのものが責任を問われた例もあります。報告書の中身と、調べ方の両方を見ておくことが大切です。

契約と報告書を確かめる 3 つの表

表A 指示のうち書面交付違反が占める割合

読む人の条件: 分母は警察庁の表4の「営業停止命令・指示件数」の行の指示の列、分子はそのうちの「書面交付違反」です。書面交付違反は、表4の区分の名前です。探偵業法で業者が依頼者に書面を交付する決まりは 8 条(契約の前と後の書面)で、書面を交付しないことや項目を書かないことには罰則があります。

年 指示 書面交付違反 書面受理違反 割合
令和5年 29 件 7 件 2 件 ―
令和6年 34 件 4 件 4 件 ―
令和7年 19 件 4 件 2 件 4÷19=21.1%
3 年の計 29+34+19=82 件 7+4+4=15 件 ― 15÷82=18.3%

(警察庁『令和7年中における探偵業の概況』表4から計算)

書面受理違反も表4の区分の名前です。依頼者から書面を受け取る決まりは探偵業法 7 条(見出しは「書面の交付を受ける義務」)で、調査の結果を「違法な行為のために用いない旨を示す書面」を受け取ります。指示を受けた理由の中で、書面の決まりに反したものが毎年あります。

令和5年から7年の指示は29件・34件・19件、書面交付違反は7件・4件・4件だったことを比べた表
指示と書面交付違反の推移

表B 契約後の書面で確かめる表(探偵業法 8 条 2 項)

号 書かれる項目 確かめること
3 号 調査の内容・期間・方法 何を、いつまで、どう調べるかが書かれているか
4 号 報告の方法・期限 報告書の形と、渡される期限が書かれているか
8 号 資料の処分(定めがあるとき) 写真などの資料があとでどうなるか、定めがあるか

(探偵業法 8 条 2 項)

表C 写真と報告書の確認表

不貞は、自分の意思で配偶者以外の異性と性交渉をすることです。講演資料では、不貞の裁判に出す写真と報告書のどこが見られるかが述べられています。1〜3 と 5 は写真の点、4 は報告書の点です。

  1. 対象者の顔がはっきり写っている
  2. 入った時と出た時の両方がある
  3. 撮影の時期がはっきりしている
  4. 一緒にいた時間・時間帯・施設の性質が分かる
  5. 自宅に出入りする場面の写真で、入室か退室の片方だけ、または短い滞在だけのものは「不貞の立証として不十分と判断される可能性があります」
不貞の裁判に出す写真と報告書で、顔・出入り・撮影時期・一緒にいた時間・自宅の出入りの写真が片方だけでないかの5点が見られることを示す確認表
写真と報告書で見られる5つの点

報告書についてよくある質問

調査報告書はいつもらえる?

契約後の書面に書かれた「報告の方法及び期限」で決まります。契約のときに、この欄に期限が書かれているかを見てください。

調査の資料(写真など)はあとでどうなる?

契約前の書面には「資料の処分に関する事項」が書かれます。処分の定めがあるときは、その内容が契約後の書面にも書かれます。

本当に調査したかはどう確かめる?

報告書の写真の撮影の時期と、入った時と出た時の記録を、表C で確かめます。営業停止命令・営業廃止命令や、繰り返し受けた指示などは、処分の日から 3 年間公表されます。

調査の期間・内容・方法は契約に書かれる?

書かれます。契約後の書面の項目に「調査の内容、期間及び方法」があります。

次に読む

このサイトで次に調べる候補: 探偵 調査報告書 いつ(調査報告書をいつ受け取れるのかを、契約の前に知っておきたい人向け)

出典

この記事の数字と事実の出どころは、下の一覧にまとめています。

  1. 警察庁『令和7年中における探偵業の概況』. https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R7tanteigyogaikyo.pdf
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/418AC1000000060
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律 第19条(hourei.net). https://hourei.net/law/418AC1000000060
  4. 警察庁「探偵業について」. https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.html
  5. 岩本拓人 弁護士『弁護士から見る不貞にかかわる証拠』(全日本総合調査業協会 研修会の講演資料、令和2年11月30日). https://www.japan-sia.jp/asset/img/uploads/2020/11/%E7%AC%AC7%E5%9B%9E%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A_1%E6%99%82%E9%99%90%E7%9B%AE.pdf
  6. 佐藤優希(2008)「民事訴訟における違法収集証拠について : ドイツの最近の学説を中心に」九州法学会会報 2007, p.23-26. https://doi.org/10.20661/kla.2007.0_23
  7. King, M. & Prenzler, T.(2003)"Private Inquiry Agents: Ethical Challenges and Accountability" Security Journal 16, 7–17. https://doi.org/10.1057/palgrave.sj.8340136

この記事は、AI で下書きし、公式の資料と論文で確かめてから公開しています。

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