探偵の調査報告書テンプレートより大事な3項目。令和7年は探偵業者への指示19件中4件が書面交付違反
この記事の要点
- 探偵の
調査報告書テンプレートより 先に 見るのは、 契約後に 渡される 書面の 「報告の 方法及び期限」です。 法律が 決めているのは 様式ではなく、 この 項目です。 - 令和7年に
探偵業者が 受けた 指示 19 件の うち、 4 件 (21.1%)が 書面交付違反でした。 令和5〜 7年の 3 年間では、 82 件の うち 15 件 (18.3%)です。 - 公式の
表で 並べると、 指示は 令和6年の 34 件から 令和7年の 19 件に 減ったのに、 書面交付違反は 両年とも 4 件の ままで 減っていないのは、 調べて 分かった 意外な 点です。 - 不貞の
裁判に 出す写真では、 撮影の 時期を はっきりさせる こと、 対象者の 顔、 入った 時と 出た 時が 挙げられています。 報告書は、 親しさが 分かる 行動・時間帯・施設の 性質・ 一緒に いた 時間が 細かく 見られます。
この記事の目次(9)
浮気調査の
様式より契約書面の 3 つの項目が大事
法律は、
この
写真を
報告は探偵の業務の一部と法律が定めている
探偵業法は、
法律は、
契約後の
- 「三 探偵業務に
係る 調査の 内容、 期間及び方法」 - 「四 探偵業務に
係る 調査の 結果の 報告の 方法及び期限」 - 「八 探偵業務に
関して 作成し、 又は 取得した 資料の 処分に 関する 定めが ある ときは、 その 内容」
警察庁も
警察庁の数字で見る探偵業者への処分
探偵業を
| 年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 届出数 |
7,027 件 | 7,098 件 | 7,354 件 |
(警察庁『令和7年中に
指示とは、
届出 1,000 件あたりの
研究で分かっている証拠と調査のあり方
佐藤
同じ
King と
この
報告書が裁判で認められた例と認められなかった例
報告書が
- 岡山地裁倉敷支部 平成17年12月13日: 興信所の
報告書を 証拠と 認めた - 東京地判 平成20年12月5日: 撮影日時が
はっきりしない 写真では、 主張を 認めなかった - 京都地裁 平成18年1月24日: 無断での
撮影が プライバシーの 侵害と され、 慰謝料 50 万円
同じ
契約と報告書を確かめる 3 つの表
表A 指示のうち書面交付違反が占める割合
読む人の
| 年 | 指示 | 書面交付違反 | 書面受理違反 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 29 件 | 7 件 | 2 件 | ― |
| 令和6年 | 34 件 | 4 件 | 4 件 | ― |
| 令和7年 | 19 件 | 4 件 | 2 件 | 4÷19=21.1% |
| 3 年の |
29+34+19=82 件 | 7+4+4=15 件 | ― | 15÷82=18.3% |
(警察庁『令和7年中に
書面受理違反も
表B 契約後の書面で確かめる表(探偵業法 8 条 2 項)
| 号 | 書かれる |
確かめる |
|---|---|---|
| 3 号 | 調査の |
何を、 |
| 4 号 | 報告の |
報告書の |
| 8 号 | 資料の |
写真などの |
(探偵業法 8 条 2 項)
表C 写真と報告書の確認表
不貞は、
- 対象者の
顔が はっきり 写っている - 入った
時と 出た 時の 両方が ある - 撮影の
時期が はっきりしている - 一緒に
いた 時間・時間帯・施設の 性質が 分かる - 自宅に
出入りする 場面の 写真で、 入室か 退室の 片方だけ、 または 短い 滞在だけの ものは 「不貞の 立証と して 不十分と 判断される 可能性が あります」
報告書についてよくある質問
調査報告書はいつもらえる?
契約後の
調査の資料(写真など)はあとでどうなる?
契約前の
本当に調査したかはどう確かめる?
報告書の
調査の期間・内容・方法は契約に書かれる?
書かれます。
次に読む
この
出典
この
- 警察庁『令和7年中に
おける 探偵業の 概況』. https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R7tanteigyogaikyo.pdf - 探偵業の
業務の 適正化に 関する 法律 (e-Gov 法令検索) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/418AC1000000060 - 探偵業の
業務の 適正化に 関する 法律 第19条 (hourei.net) . https://hourei.net/law/418AC1000000060 - 警察庁
「探偵業に ついて」. https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.html - 岩本拓人 弁護士『弁護士から
見る 不貞に かかわる 証拠』 (全日 本総合調査業協会 研修会の 講演資料、 令和2年11月30日) . https://www.japan-sia.jp/asset/img/uploads/2020/11/%E7%AC%AC7%E5%9B%9E%E5%AE%9F%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A_1%E6%99%82%E9%99%90%E7%9B%AE.pdf - 佐藤優希
(2008) 「民事訴訟に おける 違法収集証拠に ついて : ドイツの 最近の 学説を 中心に」九州法学会会報 2007, p.23-26. https://doi.org/10.20661/kla.2007.0_23 - King, M. & Prenzler, T.
(2003) "Private Inquiry Agents: Ethical Challenges and Accountability" Security Journal 16, 7–17. https://doi.org/10.1057/palgrave.sj.8340136
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