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メルマガ配信停止の法律は2本。通販メールは停止を無視すると命令なしでも罰金100万円以下の対象

メルマガ配信停止の法律は2本。通販メールは停止を無視すると命令なしでも罰金100万円以下の対象
2026-10-22 更新

この記事の要点

  • メルマガの配信停止は法律で決まっています。停止の申し出を受けた後は、前に同意をもらった相手にも、広告のメールを送ってはいけません。
  • 停止を無視した時に罰へ進む道は2通りです。特定電子メール法では、国の命令に違反してはじめて刑事罰になります。一方、通販の広告メールは、特定商取引法の条文の上では命令をはさまずに100万円以下の罰金の対象になります。
  • メールの本文には、停止の連絡先と「停止できます」という文を並べて書きます。受け取る人がすぐ分かる場所に置き、本文の最初か最後に書くのがすすめられています。
この記事の目次(8)
  1. 配信停止の申し出の後は送れない。罰への道は法律で2通り
  2. 特定電子メール法と特定商取引法、2本の法律が守る範囲
  3. データで見る: 措置命令は54件、迷惑メールは受信の約37%
  4. 研究で分かっていること: 停止リンクが「ある」と「止めやすい」は別
  5. 自分のメルマガで確かめる表
  6. よくある質問
  7. 次に読む
  8. 出典

この記事は法律の決まりを調べたもので、配信サービスの費用の相場は扱っていません。費用は、名簿の件数と送る回数で無料プランに収まるかどうかが次の困りごとです。その確かめ方は次の記事で表にしています: Benchmark Email の無料プランで足りるかを「名簿の件数×送る回数」で確かめる表

配信停止の申し出の後は送れない。罰への道は法律で2通り

停止の申し出を受けたら、その相手への広告メールは止めます。前に同意があった相手でも例外にはなりません。広告や宣伝のメールには特定電子メール法がかかり、通販の広告メールには、それに加えて特定商取引法がかかります。

2本の法律の違いは、罰の前に「措置命令」をはさむかどうかです。措置命令とは、国が送り方を改めるよう命じる行政の命令のことです。

特定電子メール法と特定商取引法について、罰の前に命令をはさむかどうかと、罰の上限を比べた表
停止を無視した時の罰の上限

罰の上限は、個人と会社で違います。会社として送っていて特定電子メール法の命令に違反した場合は、罰金の上限が3,000万円です。個人の上限(100万円)の30倍にあたります。

条文を並べると、通販の広告メールの方が、命令をはさまずに罰金の対象になる形です。これは調べて分かった意外な点です。ただし、実際に罰せられるかどうかは、条文の形だけでは分かりません。

特定電子メール法と特定商取引法、2本の法律が守る範囲

特定電子メール法は、広告や宣伝のメールを送る人が、停止の申し出に反して送ることを禁じています。あわせて、停止を受け付けるメールアドレスなどを、受け取る人の画面に正しく表示する義務も定めています。

特定商取引法は、通販の事業者が送る広告メールが対象です。承諾をもらった相手でも、「広告を受け取らない」と意思を示されたら、その相手に広告メールを送ってはいけません。

停止の申し出の後に送ると、特定商取引法ではすぐ罰金の対象になり、特定電子メール法では措置命令とその違反を経て刑事罰の対象になる流れ
停止の無視から罰までの流れ

刑の名前は、いまの条文では「拘禁刑」です。白書の罰則の表など、少し前の資料では「懲役」と書かれています。

データで見る: 措置命令は54件、迷惑メールは受信の約37%

国が出した措置命令は、2024年3月末までに54件で、2018年3月末の54件から増えていません。年平均は5.79件から3.38件に下がりました。件数が同じまま数える期間が長くなったためです。違反が減ったのか、取り締まりが変わったのかは、白書からは分かりません。

措置命令の累計54件、年平均3.38件、全受信メールのうち迷惑メールが約37%であることを示す数字
措置命令と迷惑メールの数

次の表は国の取り締まりの記録で、メールの作り方には直接関わりません。メルマガを作る人は読み飛ばして、次の研究の節へ進んでもかまいません。

中身 数・時期
2008年の改正より前(停止の申し出があるまでは送ってよかった頃)の措置命令 6件
同じ頃の警察による摘発 4件
措置命令に違反したとしての初めての摘発 2014年9月
特定商取引法で、承諾のない広告メールへの行政処分(指示) 2019年3月末までに9件
送り手の情報を偽った違反への罰則の適用 2006〜2013年に計6件

受け取る側の数字もあります。総務省の令和7年通信利用動向調査(2025年8月末時点)では、ネットの使い道に「電子メールの送受信」を挙げた人は全体の78.2%でした。年代別では、50〜59歳が87.0%、60〜69歳が84.7%です。

研究で分かっていること: 停止リンクが「ある」と「止めやすい」は別

配信の仕組みを選ぶ時は、停止リンクが付くかに加えて、送る回数と1回の量を減らせるかを確かめてください。停止リンクがほとんどのメールに付いていても、受け取る人が楽に止められるとは限らず、同意を得たメールでも量が多いと解約されるからです。

Colbert ほか(2022年)の研究では、オーストラリアの人気上位100社の酒類通販を対象にした調査で、届いた1,496通のメール(85社分)の98.6%に停止リンクがありました。Dev ほか(2020年)の研究では、停止の案内が付いていても、人は不要なメールを止めるのに苦労していました。小山(2004年)のまとめでは、毎日送ったり1回の量が多かったりすると、同意を得たメールでも迷惑メールと見なされ、解約されるという指摘がありました。総務省と消費者庁のガイドラインも、停止の方法が複雑だと、受け取る人は停止をしないことがあると書いています。その場合、通信事業者の迷惑メールのふるい分けで弾き続けるといいます。

送り手の手間や回数を決める人には当てはまりやすい結果ですが、日本の受信者がどれだけ止めるかの数字としては使えません。

研究の読み方

研究 調べ方 対象と人数 分かったこと 限界
Colbert ほか(2022年) 横断研究(ある時点の様子を観察) オーストラリアの人気上位100社の酒類通販を対象に2021年3〜6月に集めたメールとSMS(メールは85社、SMSは7社から届いた) 98.6%のメールに停止リンクがあった 1つの業種・1つの国・3か月だけ。停止が実際に効いたかは調べていない
Dev ほか(2020年) 実験室での観察と面接 18人(国・年は要旨に記載なし) 停止に苦労し、停止を避ける回り道をとっていた 人数が少ない。日本の受信者や日本の法律の下での結果ではない。読めたのは要旨だけ
小山(2004年) 先行研究のまとめ(自前のデータなし) 英語圏を中心としたメール広告の研究 同意を得たメールでも、量が多いと解約される 2008年の改正(事前の同意が要る形)より前の文章

自分のメルマガで確かめる表

自分のメルマガを1通開き、本文に当てはまる項目へ ✓ を付けてください。

メルマガ本文に、停止の連絡先、停止できる旨、置き場所、送り手の氏名、住所、苦情の連絡先があるかを確かめる項目
配信停止の表示の確かめ表

上の3つは、法律とガイドラインの本文で求められている項目です。下の3つ(氏名・住所・苦情の連絡先)は、ガイドラインに載る施行規則で求められている項目です。施行規則は、法律の細かい決まりを国が定めたものです。

同意の記録をいつまで残すかも、ガイドラインに載る施行規則で決まっています。表の右の列に、自分が最後に送った日を入れて期限を出してください。

場合 保存の期限 例:最後に送った日が2026年10月22日
ふつうに送った場合 最後に送った日から1月を過ぎる日まで 2026年11月22日を過ぎる日まで
措置命令を受けた場合 原則、最後に送った日から1年を過ぎる日まで 2027年10月22日を過ぎる日まで

式: 保存の期限 = 最後に送った日 + 1月(措置命令を受けた場合は + 1年)。措置命令を受けた場合の細かい場合分けは、ガイドラインに載る施行規則の条文で確かめてください。

よくある質問

注文確認のメールに広告が少し入る場合も、停止の対象になる?

なりません。受け取る人の意思で送る、広告以外が主な目的のメールに、広告が付け足しで入るだけの場合は、特定電子メール法の停止の決まりから外れます。どこまでが付け足しに当たるかは、国の省令で決まっています。

配信サービスが付ける停止リンクだけで足りる?

法律が見るのは、リンクを誰が付けたかではありません。停止の連絡先が正しく表示されているか、停止できる旨がその前後にあるか、すぐ分かる場所にあるかです。配信サービスのリンクでも、上の確かめ表で3つとも ✓ が付くかを見てください。ガイドラインは、受け取る人ごとに違うURLにして、開いた画面ですぐ止められるようにする工夫を例に挙げています。

配信を外部に任せている場合、停止の申し出はどちらが受けても同じ?

同じです。特定電子メール法では、送信を任せた側が停止の申し出を受けた場合も、送り手は申し出に反して送ってはいけません。

次に読む

このサイトで次に調べる候補: メルマガ 配信停止 方法(停止の手続きの具体的なやり方が知りたい人向け)

出典

  1. Dev, J., Rader, E., Patil, S.(2020)「Why Johnny Can't Unsubscribe: Barriers to Stopping Unwanted Email」Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3313831.3376165
  2. Colbert, S., Wilkinson, C., Feng, X., Thornton, L., Richmond, R.(2022)「"You've got mail: Drinks are on sale!" A study to assess volume and content of direct marketing received from online alcohol retailers in Australia」International Journal of Drug Policy 105:103705. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103705
  3. 小山太郎(2004)「E-mail広告」マーケティングジャーナル 24巻2号 pp.99–108. https://doi.org/10.7222/marketing.2004.044
  4. 迷惑メール対策推進協議会『迷惑メール白書 2022-2024』. http://www.dekyo.or.jp/soudan/data/anti_spam/whitepaper/2022-2024/wp2022-2024.pdf
  5. 迷惑メール対策推進協議会『迷惑メール白書 2018』第4章 2018. https://www.dekyo.or.jp/soudan/data/anti_spam/2018/HB18_06_ch4.pdf
  6. 総務省『令和7年通信利用動向調査の結果』2026(調査時点 2025年8月末). https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/260529_1.pdf
  7. 日本データ通信協会「特定電子メール法の罰則の適用状況」. https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/antispam/data/jp/JP_Penal_Provisions.pdf
  8. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(e-Gov 法令). https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/414AC0100000026
  9. 特定商取引に関する法律(e-Gov 法令). https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/351AC0000000057
  10. 総務省・消費者庁「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(平成23年8月). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf

この記事は、AI で下書きし、公式の資料と論文で確かめてから公開しています。

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