医療脱毛の申込前ノート脱毛のコースと期限を、契約の前に確かめる

医療脱毛の値段の平均を見る前に:総額の目安と、途中で解約した時の上限(5万円か残額の20%)

医療脱毛の値段の平均を見る前に:総額の目安と、途中で解約した時の上限(5万円か残額の20%)
2026-10-20 公開・2026-10-21 更新

この記事の要点

  • 医療脱毛の値段の平均を示す公的な統計は、確かめた公的な資料の中にはありません。東京都消費生活総合センターの資料にあるのは平成 24 年度上半期までの相談の平均契約購入金額で、値段の平均ではありません。検索で上に出るサイトの相場の数字にも出典は書かれていません(2026 年 10 月 20 日時点)。代わりに医療広告ガイドラインは、広告に「標準的な費用」を、それが明確でない場合は「最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)」の範囲を示すよう求めています。
  • 期間が 1 か月を超え、金額が 5 万円を超える美容医療の契約のうち、対象の方法に当たるものは、契約書面を受け取った日を含む 8 日間はクーリング・オフができます。施術を始めた後に解約するときの上限は、「5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」に、受けた施術の分を足した額です。
  • 公式の式で並べると、特定商取引法の対象に当たる医療脱毛のコースを施術の開始後にやめた時の上限で、残額の20%の額が効くのは残額が 25 万円(25 万円 × 20% = 5 万円)より少ない時だけです。それより多いと、残額がいくら大きくても 5 万円に受けた施術の分を足した額のままなのは、調べて分かった意外な点です。
  • 美容医療の相談は 2023 年度 6,281 件、2024 年度 10,744 件でした。厚生労働省の資料では 2023 年度は 5,507 件(2024 年 3 月 31 日までの登録分)で、集計の時点が違い、数え方も同じとは限りません。
この記事の目次(7)
  1. 結論:値段の平均の公的な統計は確かめられず、見るのは「総額の目安」と「解約の上限」
  2. 仕組み:広告の値段の決まりと、特定商取引法の「特定継続的役務提供」
  3. データで見る:美容医療の相談件数の推移
  4. 研究と公式の原文で分かっていること
  5. 自分で確かめる表:解約の上限額の計算と、広告の値段の見方
  6. よくある質問
  7. 出典

費用と申し込みの流れをまとめた記事: 費用と申し込みの流れをまとめた記事

結論:値段の平均の公的な統計は確かめられず、見るのは「総額の目安」と「解約の上限」

医療脱毛の値段の平均を示す公的な統計は、確かめた公的な資料の中にはありません。東京都消費生活総合センターの資料にあるのは平成 24 年度上半期までの相談の平均契約購入金額で、値段の平均ではありません。検索で上に出る 3 つのサイトのうち、上位 2 つのサイトの相場の数字に出典は無く、もう 1 つは無料で読める部分に相場の数字がありません。

そのため、ここでは平均の代わりに、広告の決まりとして医療広告ガイドラインが「標準的な費用」か「最低金額から最高金額まで」の範囲を示すよう求めている点を見ます。

契約の面では、期間が 1 か月を超え、金額が 5 万円を超える一部の美容医療に特定商取引法が当てはまり、8 日間のクーリング・オフがあります。施術を始める前に解約した場合の上限は 2 万円、始めた後は 5 万円か契約残額の 20%の低い額に、受けた施術の分の対価を足した額です。

消費者庁「特定継続的役務提供」の「現在、以下の7役務が特定継続的役務として指定されています。」の切り抜き。いわゆるエステティック 人の皮膚を清潔にの5万の所を赤い枠で囲んでいます。
出典: 消費者庁「特定継続的役務提供」(2026-10-21 撮影)

全身・ヒゲなど、範囲ごとの値段を示した公的なデータは、確かめた資料の中にはありません。この記事では、どの相場の数字も「平均」としては扱いません。

仕組み:広告の値段の決まりと、特定商取引法の「特定継続的役務提供」

広告の値段に書くよう求められていること

医療脱毛の多くは自由診療です。自由診療とは、健康保険が使えず、費用を医療機関が決める診療のことです。医療広告ガイドラインでは、自由診療の内容を広告するときの条件(限定解除の要件)の一つとして、費用の書き方を決めています。

その原文は「通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数を掲載し、患者等に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること」です。続けて「標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲を示す」とあります。告示第 2 条第 4 号関係では「別に麻酔管理料や指導料等がかかる場合には、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること」とされています。

同じガイドラインは、品位を損ねる広告の「費用を強調した広告」の例として、「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」を挙げています。広告の値段を見るときは、割引の大きさより、総額の目安と回数が書かれているかを見る、という手がかりになります。

特定商取引法が当てはまる線

特定継続的役務提供とは、エステや語学教室のように、長い期間にわたって続くサービスの契約に特定商取引法の決まりを当てる仕組みです。消費者庁はその対象に「いわゆる美容医療」を入れ、「美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る」としています。期間は「1月を超えるもの」、金額は「5万円を超えるもの」です。

国民生活センターも「一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され」と書いています。つまり、医療脱毛のコースのすべてが対象とは言い切れません。自分の契約が当たるかは、契約書面で確かめます。

解約の上限は、施術の前と後で違う

クーリング・オフとは、決められた日数のうちなら、理由を問わず契約をやめられる仕組みです。対象の契約では、契約書面を受け取った日を含む 8 日間です。

8 日間を過ぎた後の中途解約では、事業者が請求できる額に上限があります。施術の開始前なら、美容医療は 2 万円です。開始後なら、「5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」に、受けた施術の分の対価を足した額です。

美容医療の契約で特定商取引法が当てはまる期間と金額の線、クーリング・オフの日数、施術の開始前と開始後の解約の上限を並べた図
特定商取引法の線と解約の上限

データで見る:美容医療の相談件数の推移

相談件数は、全国の消費生活センターに寄せられた相談を集めた仕組み「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)」の数です。2018〜2026 年度の 2 つの統計の件数は、脱毛だけの件数ではなく、美容医療全体の件数です。2 つの統計は集計の時点が違い、数え方も同じとは限らないため、別の図に分けます。

2018〜2023 年度:厚生労働省の資料

厚生労働省の検討会の資料は、美容医療を「疾病の治療のためではなく、身体の美化を主目的とした医療サービス」と定め、その中に「医師の行う…脱毛」を入れています。美容医療の相談は 2018 年度 1,741 件から 2023 年度 5,507 件になりました。その他の医療サービスは、同じ期間に 3,709〜4,217 件でした。

2018年度から2023年度までの美容医療とその他の医療サービスの相談件数を年度ごとに並べた表
美容医療と他の医療の相談件数

この図の数は、2024 年 3 月 31 日までに登録された分です。2023 年度の合計 9,533 件のうち美容医療は 5,507 件で、割合は 5,507 ÷ 9,533 ≒ 57.8%です(同資料の数からの自前の計算)。

同じ資料は、「美容医療実態調査」から引いた 2022 年の数として、非外科的手技の施術数で脱毛が 61.2 万回で 1 位だったと載せています。原文は「非外科的手技による美容医療の施術内容では、「脱毛」「ボツリヌス菌毒素注入」が多い」です。これは施術の回数で、相談の件数とは別の数です。

2023〜2026 年度:国民生活センターの集計

国民生活センターの集計では、美容医療の相談は 2023 年度 6,281 件、2024 年度 10,744 件、2025 年度 7,944 件でした。2023 年度から 2024 年度は 10,744 ÷ 6,281 ≒ 1.71 倍です(同ページの数からの自前の計算)。2026 年度の 735 件は 5 月 31 日までの途中の数で、前年同期は 910 件でした。

国民生活センターが集計した美容医療の相談件数を2023年度から2026年度途中まで並べた図
美容医療の相談件数(年度別)

この図の数には、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。2023 年度は、この図では 6,281 件、前の図では 5,507 件(2024 年 3 月 31 日までの登録分)です。集計の時点が違い、数え方も同じとは限らないため、2 つの数を 1 本の推移としてはつなげません。

国民生活センターは、「「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」といった医師が行う美容医療施術において、その販売方法や広告に問題のあるものや、皮膚障害や熱傷など危害を受けたという相談が寄せられています」と書いています。

2012〜2016 年度:脱毛の危害の相談

古い資料ですが、脱毛に絞った数もあります。2012 年度以降の約 5 年間(2012〜2016 年度)に、脱毛の施術で危害を受けたという相談は 964 件でした。そのうちエステでの脱毛が 680 件、医療機関での脱毛が 284 件です。

医療機関の分は、2012 年度 54 件、2013 年度 46 件、2014 年度 61 件、2015 年度 53 件、2016 年度(2 月末まで)70 件でした。これは危害の相談の数で、値段や契約の相談の数ではありません。

研究と公式の原文で分かっていること

ここで紹介する 2 本の論文の要旨には、どちらも料金の数字がありません。値段の相場の裏付けではなく、広告と契約の情報について分かっていることとして読んでください。どちらも要旨だけを使っています。

美容医療のウェブサイトの広告を調べた研究

大場(2016 年)が北海道で自由診療を主とする美容医療機関のウェブサイト 22 件を対象に調べた研究では、「22すべてのウェブサイトがバナー広告とリンクしていたため広告規制の対象となった」とされています。違反の多かった上位 3 項目は、旧薬事法で未承認の医療機器等が 21 施設、厚生労働省に届け出た専門性資格が 20 施設、術前術後の比較写真が 18 施設でした。2012 年のウェブサイトと比べると、多くの医療機関で各項目が改善されていない状況でした。

この研究は、ある時点のウェブサイトを横断して調べた実態調査で、調べた時点と対象ではこうだった、という結果です。対象は北海道の 22 件だけで、調べた期間は 2014 年 9 月 1〜11 日です。料金の書き方を調べた項目は要旨に無く、要旨には副作用やリスクの記載もありません。

若い人の美容医療トラブルを防ぐ教材の研究

今城・田村(2020 年)は、女子高校生 510 人にサービスの知識・意識・行動を聞く調査をし、その結果から啓発リーフレットを作りました。510 人に聞いた結果、(1) これらのサービスが持つ実際の危険への意識を高めること、(2) 契約や消費者の行動と権利の基本の情報を伝えることが必要と示されました。

対象は女子高校生 510 人だけで、調べた時期はページに書かれていません。脱毛や料金についての結果は要旨に無く、要旨はサービスの潜在的な危険への若い女性の意識を調べたと書いていますが、個々の施術の副作用の数字はありません。

国民生活センターが示す説明の内容

国民生活センターは、「美容医療サービス等の自由診療では、医師は施術に伴う副作用の合併症のほか、施術費用及び解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることなどについても丁寧に説明することが求められています」と書いています。費用だけでなく、解約の条件も説明の中身に入っています。

同じ公表には、広告の「全身脱毛が5回で15万円」に対し、「約100万円」、さらに「学割で約90万円」が示されたという相談事例が載っています。この事例は、2025 年 9 月受付・20 歳代男性の相談事例です。広告に出ている値段と、契約で示される総額が同じとは限らない例として、原文のまま引きます。

自分で確かめる表:解約の上限額の計算と、広告の値段の見方

表 A:施術を始めた後に解約したときの上限額

下の表の残額は計算のための例で、医療脱毛の値段の相場ではありません。

読む人の条件: 特定商取引法の対象に当たる美容医療の契約(期間 1 か月超・金額 5 万円超・対象の方法)で、施術を始めた後に中途解約する場合。

式: 上限額 =(5 万円 と 契約残額 × 20% の低い方)+ 受けた施術の分の対価(消費者庁『特定継続的役務提供』)

契約の残額 残額の 20% 5 万円と 20%の低い方 上限額の合計
10 万円 2 万円 2 万円 2 万円 + 受けた施術の分
20 万円 4 万円 4 万円 4 万円 + 受けた施術の分
25 万円 5 万円 5 万円(ここで同じ額になる) 5 万円 + 受けた施術の分
30 万円 6 万円 5 万円 5 万円 + 受けた施術の分
50 万円 10 万円 5 万円 5 万円 + 受けた施術の分

残額が 25 万円より少ないと 20%の額が上限を決め、25 万円より多いと 5 万円が上限を決めます。この式で計算すると、残額 30 万円なら 30 万円 × 20% = 6 万円より 5 万円が低いので上限は 5 万円、残額 20 万円なら 4 万円が上限です(自前の計算)。この額は事業者が請求できる額の上限で、戻ってくる額そのものではありません。

施術の開始前の解約なら、上限は 2 万円です。契約の金額が 5 万円以下か、期間が 1 か月以下の場合は、この表は当てはまりません。

表 B:広告の値段の、どこを見るか

ガイドラインの原文 広告のどこを見るか
「標準的な費用」 コースの値段が、通常必要とされる治療の費用として書かれているか
「最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲」 標準的な費用が無い場合、金額が一つだけでなく範囲で書かれているか
「発生頻度の高い追加費用を含む」 範囲の上の額に、よく起きる追加の費用が入っているか
「麻酔管理料や指導料等…を含めた総額の目安」 別にかかる費用を足した総額の目安が書かれているか
「治療期間及び回数」 何回・どのくらいの期間の値段なのかが書かれているか

表の原文はすべて厚生労働省『医療広告ガイドライン』からです。広告で分からない点は、カウンセリングと契約書面で確かめます。

医療広告ガイドラインと国民生活センターの原文をもとに、広告の値段と契約前の説明で確かめる6つの点を並べたチェックリスト
広告の値段を見る6つの点

最後の項目は、国民生活センターが医師に説明が求められている事柄として挙げている物です。

よくある質問

医療脱毛の値段の平均はいくら?

医療脱毛の値段の平均を示す公的な統計は、確かめた公的な資料の中にはありません。東京都消費生活総合センターの資料にあるのは平成 24 年度上半期までの相談の平均契約購入金額で、値段の平均ではありません。検索で上に出るサイトの相場の数字にも、出典は書かれていません。全身・ヒゲなど範囲ごとの値段を示した公的なデータも確かめた資料の中には無いため、広告の「標準的な費用」か「最低金額から最高金額」の範囲を見ます。

都度払いとコースでは、総額は違う?

都度払いとコースの総額を比べた公的なデータは、確かめた資料の中にはありません。広告の「治療期間及び回数」と総額の目安を見て、自分の受けたい回数で計算します。1 回ごとの契約が「1 か月超・5 万円超」に当たるかどうかで、特定商取引法の扱いも変わるため、契約書面で確かめます。

コースを途中でやめたら、いくら戻る?

決まっているのは、戻る額ではなく、事業者が請求できる額の上限です。施術の開始前なら 2 万円、開始後なら 5 万円か契約残額の 20%の低い額に、受けた施術の分の対価を足した額です。残額ごとの上限は、上の表 A で確かめられます。

医療脱毛は医療費控除の対象になる?

国税庁は医療費控除の対象として「医師または歯科医師による診療または治療の対価」を挙げています。令和 2 年分の確定申告書等作成コーナーのページ「医療費控除の対象となる医療費」には「容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用」という文がありますが、書かれているのは整形手術です。脱毛の扱いはこれらの文だけでは決められないので、対象になるかは税務署に確かめます。

このサイトで次に調べる候補: 医療脱毛 確定申告 医療費控除(医療脱毛の費用を確定申告で医療費控除に入れられるかを確かめたい人向け)

出典

この記事の数字と事実の出どころは、下の一覧にまとめています。

  1. 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」令和 8 年 3 月 30 日最終改正. https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf
  2. 消費者庁「特定継続的役務提供」. https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
  3. 国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026 年 1 月 20 日公表). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260120_1.html
  4. 国民生活センター『美容医療サービス』PIO-NETに登録された相談件数の推移(2026 年 5 月 31 日現在). https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html
  5. 厚生労働省『美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況について』第 111 回社会保障審議会医療部会 資料 1(令和 6 年 10 月 30 日。第 1 回検討会資料 1〔令和 6 年 6 月 27 日〕を再掲). https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001322785.pdf
  6. 国民生活センター『なくならない脱毛施術による危害』2017 年(2017 年 5 月 11 日公表). https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html
  7. 国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
  8. 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(所得税 確定申告書等作成コーナー・令和 2 年分). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/01/1_17.htm
  9. 大場 久照(2016)「美容医療機関ウェブサイトにおける美容医療サービスの情報提供に関する調査研究」医療情報学 36(2):79-84. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jami/36/2/36_79/_article/-char/ja
  10. 今城 茜・田村 久美(2020)「若年層の美容医療・エステティックサービストラブルの未然防止につながる消費者教育教材の制作 ―成年年齢引下げに対応した啓発リーフレット―」消費者教育 40:243-253. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjace/40/0/40_40-23/_article/-char/ja
  11. 東京都消費生活総合センター『「美容医療」の消費生活相談の概要』表-3 施術内容別平均契約購入金額(平成 21〜24 年度上半期). https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/tokei/documents/theme_2503_2.pdf

この記事は、AI で下書きし、公式の資料と論文で確かめてから公開しています。

「医療脱毛の申込前ノート」の記事をすべて見る(3 本)→

スポンサーリンク