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柔道整復師の年収と開業:施術所50,924か所・療養費2,867億円から考える

柔道整復師の年収と開業:施術所50,924か所・療養費2,867億円から考える
2026-10-20 公開・2026-10-21 更新

この記事の要点

  • 柔道整復師が開業して年収がどう変わるかは、公的な統計では分けて見られません。賃金構造基本統計調査には柔道整復師だけの行が無く、「その他の保健医療従事者」にまとめられています。
  • 保険を扱って開業する(施術管理者になる)には、資格を取った後の実務経験3年と、16時間以上(2日間程度)の研修が要ります。3年の期間は、令和8年度料金改定(案)で短縮が検討されています。
  • 公式の数字で割り算すると、療養費2,867億円を令和4年末の50,916か所で割った施術所1か所あたりは約563万円です。平成26年度の約839万円より約33%少なく、全体の療養費の減り方(平成25→令和3年度で約25.6%)より大きいのは、調べて分かった意外な点です。これは保険の分だけの平均で、年収ではありません。
  • 柔道整復療養費は、平成25年度の3,855億円から令和3年度の2,867億円に減りました。一方で、施術所は50,924か所(令和6年末)に増えています。
この記事の目次(9)
  1. 結論:開業後の年収は統計で示せない。公的な数字で分かるのは3つ
  2. 仕組み:「施術所を開く」と「保険を扱う」は別の条件
  3. データで見る:人と施術所は増え、保険の払いは減った
  4. 研究で分かっていること
  5. 自前の計算:1か所あたりの療養費と、1回あたりの料金
  6. 自分の施術の回数で計算する表
  7. よくある質問
  8. 次に読む
  9. 出典

保険と自費の割合から、移る先の決め手を書き出した記事: 整骨院を移る前に、決め手を「求人票に出る項目」と「出にくい項目」に分けて書き出す表:保険と自費の割合から考える

結論:開業後の年収は統計で示せない。公的な数字で分かるのは3つ

賃金構造基本統計調査では、柔道整復師だけの年収は分けて見られません。賃金の統計の区分が「その他の保健医療従事者」で、ほかの職種と一緒に数えられているためです。

公的な数字で分かるのは、次の3つです。1つ目は、保険の払い(柔道整復療養費)の全体の推移です。令和3年度は2,867億円でした。

厚生労働省「柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について」(柔-1)2024年1月25日 の「柔道整復療養費の推移」の頁の「(金額:億円)」の切り抜き。2,867億の所を赤い枠で囲んでいます。
出典: 厚生労働省「柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について」(柔-1)2024年1月25日 の「柔道整復療養費の推移」の頁(2026-10-21 撮影)

2つ目は、施術所の数です。令和6年末で50,924か所あります。3つ目は、保険を扱って開業するための条件で、実務経験3年と研修が要ります。

厚生労働省『令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』の切り抜き。50,924の所を赤い枠で囲んでいます。
出典: 厚生労働省『令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』(2026-10-21 撮影)

仕組み:「施術所を開く」と「保険を扱う」は別の条件

施術所を開いたら10日以内に届け出る

施術所を開くこと自体の手続きは、柔道整復師法第19条に書かれています。開設した人は、開設後10日以内に、場所や働く柔道整復師の氏名などを、施術所のある都道府県の知事に届け出ます。

保険を扱うには施術管理者の要件がある

受領委任とは、患者が窓口で一部だけを払い、残りを施術所が保険者へ請求する仕組みです。この受領委任を管理する人を「施術管理者」と呼びます。平成30年4月から、施術管理者になる要件に、資格を取った後の「実務経験」と「研修の受講」が加わりました。

令和6年4月以降に届け出る場合、実務経験は3年間です。研修は16時間以上・2日間程度で、内容は職業倫理、適切な保険請求、適切な施術所管理、安全な臨床の4つです。

3年という期間は、今後変わる可能性があります。令和8年度料金改定(案)の「引き続きの検討事項」に、実務経験の期間を「短縮することについて検討する」と書かれています。

資格の取得から、実務経験3年、研修16時間以上、施術所の開設と10日以内の届出までの4段階を示す図
保険を扱う開業までの段取り

脱臼・骨折と広告のきまり

脱臼と骨折の患部の施術には、医師の同意が要ります。ただし、応急手当は除かれます。

広告にもきまりがあります。「医療保険療養費支給申請ができる旨」を広告に書く場合は、脱臼・骨折の申請に医師の同意が要ることを明示する場合に限られます。

データで見る:人と施術所は増え、保険の払いは減った

施術所で働く柔道整復師は、平成26年末の63,873人から、令和6年末には78,666人になりました。この人数は、施術所で働いている人だけを数えたものです。施術所は同じ期間に45,572か所から50,924か所に増えました。

年末 平成26年 28年 30年 令和2年 4年 6年
柔道整復師(人) 63,873 68,120 73,017 75,786 77,632 78,666
施術所(か所) 45,572 48,024 50,077 50,364 50,916 50,924

(厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表5・表6)

一方、柔道整復療養費は平成25年度の3,855億円から減りました。ここで確かめられた一番新しい数字は令和3年度の2,867億円です。この額は、厚生労働省の注で「保険局調査課とりまとめの推計」とされています。

年度 平成25 26 27 28 29 30 令和元 2 3
療養費(億円) 3,855 3,825 3,789 3,636 3,437 3,278 3,178 2,831 2,867

(厚生労働省「柔道整復療養費の推移」)

令和2年度の大きな減少について、厚生労働省は「コロナ禍における患者数の減少等も要因の一つと考えられる」と注を付けています。令和3年度は前年度より1.3%増えました。

柔道整復師と施術所は増え、柔道整復療養費は減ったことを、始めと終わりの数字と増減率で比べる図
人・施術所・療養費の増減

研究で分かっていること

ここで取り上げる研究は、どれもランダム化の試験ではありません。調査や観察から「示された」こと、著者が「可能性が考えられた」と推測したことを、その範囲で書きます。

鍼灸の業者の経営の全国調査(柔道整復師の数字ではない)

福島ほか(2019年)が、全国のあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業者20,000件に郵送で尋ねた調査では、集計の対象は3,117票でした。はり・きゅう業者の標準的な経営実態として、月間患者数98人・施術料金3,000円・年収324万円という数値が示されました。年収では、低額層と高額層の極端な二極分化が認められました。

これは、はり・きゅう業者の調査で、柔道整復師の数字ではありません。回収した4,605票のうち答えた人に偏りがあり得ること、2016年10〜11月の時点の数字であることが限界です。

施術所と整形外科の地理の分布

井上ほか(2008年)が全国の市区町村を対象に調べた研究では、施術所の数は人口10万人あたり中央値14.9でした。町村部では地域の偏りが大きくなりました。著者は、施術所が整形外科医の少ない過疎地で整形外科領域の診療を補っている「可能性が考えられた」と推測しています。

この研究は2006年の時点で、施術所の数を電話帳から数えています。数え方が衛生行政報告例とは違います。要旨には収入の数字はありません。

新型コロナの時期の家計の支出

宮崎(2021年)が、総務省の家計調査を使って二人以上の世帯の支出を調べた研究では、2020年第2四半期の「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業」への1世帯あたりの支出は、前期より9%、前年同期より13%減りました。法的な資格制度の無い療術業への支出は、前期より46%、前年同期より41%減りました。

これは速報で、短い期間だけを見ています。柔道整復だけを分けておらず、単身の世帯も入っていません。

柔道整復師の語りの研究(補足)

塩﨑・平井(2025年)は、柔道整復師への聞き取りから職業としての立ち位置を論じました。著者自身が聞き取りの数は限られると書き、より広い研究が要るとしています。要旨には収入の数字はありません。

自前の計算:1か所あたりの療養費と、1回あたりの料金

表A:施術所1か所・柔道整復師1人あたりの療養費

前提:公的な統計の全体の額を、施術所の数や人数で割った平均です。ある1つの施術所の売上を表すものではありません。

計算 値
3,825億円 ÷ 45,572か所(平成26年度の療養費 ÷ 平成26年末の施術所) 約839万円
2,867億円 ÷ 50,916か所(令和3年度の療養費 ÷ 令和4年末の施術所) 約563万円
参考:2,867億円 ÷ 50,364か所(令和2年末で割った場合) 約569万円
1か所あたりの変化:563 ÷ 839 − 1 約−33%
参考:2,867億円 ÷ 75,786人(令和2年末の柔道整復師) 約378万円

(計算に使った数字:厚生労働省「柔道整復療養費の推移」・「令和6年衛生行政報告例」)

表Aを読むときの注意です。

  • これは保険の売上の一部で、年収ではありません。 自費の施術の分は入っていません。ここから家賃や人件費などの経費も引かれていません。
  • 療養費は「年度」、施術所の数は「年末」の数字で、時期がずれています。どの年末で割ったかを表に書いています。
  • 療養費は厚生労働省の注で「保険局調査課とりまとめの推計」とされています。
  • 令和4年末の施術所の数は、概況の50,916か所を使いました。療養費の資料のグラフには50,919という値があり、概況の数と3か所違います。
  • 1人あたりの分母は、施術所で働く柔道整復師の全員です。開業した人1人あたりの数字ではありません。
施術所1か所あたりの柔道整復療養費が、平成26年度の約839万円から令和3年度の約563万円へ約33%減ったことを示す図で、年収ではなく保険分だけの推計であることを添える
1か所あたりの療養費

表B:令和8年7月からの料金で、打撲1部位の1回の療養費

前提:打撲1部位を施術した場合です。料金は2026年7月1日から適用される改定(案)の料金表によります。改定率は+0.60%です。

回 計算 1回の療養費
初回 1,560円(初検料)+770円(施療料) 2,330円
2回目・3回目 420円(再検料)+550円(後療料) 970円
4回目以降 550円(後療料)+80円(罨法料)+46円(電療料) 676円
2部位目の後療料 550円 × 80% 440円

(厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」)

初検料は初めて診たときの料金、後療料は2回目以降の施術の料金です。罨法料は患部を温めたり冷やしたりする施術、電療料は電気を使う施術の料金です。今回の改定で、後療料は45円引き上げられ、再検料は連続する2回の施術で算定できるように変わります。

保険を扱う開業の前に確かめる、実務経験の年数・研修・医師の同意・広告の範囲・保険と自費の割合・料金改定の6点のチェックリスト
開業の前に確かめる点

自分の施術の回数で計算する表

使い方: 自分の1か月の施術の回数の見込みを右の欄に入れて、上から順に確かめます。

回(打撲1部位・令和8年7月からの料金) 1回の療養費 自分の回数
初回 2,330円  
2回目・3回目 970円  
4回目以降 676円  
2部位目の後療料 440円  
合計(1回の療養費 × 回数を足す) 下の式で計算  

式: 2,330円 × 初回の回数 + 970円 × 2回目・3回目の回数 + 676円 × 4回目以降の回数 + 440円 × 2部位目の回数 = 保険の分の療養費の目安(自費の分も経費も入っておらず、年収ではありません)。

例: 初回が1回、2回目・3回目が2回、4回目以降が5回なら、2,330円 × 1 + 970円 × 2 + 676円 × 5 = 2,330円 + 1,940円 + 3,380円 = 7,650円です。

よくある質問

柔道整復師の平均・中央値の年収は統計で分かりますか

賃金構造基本統計調査では、柔道整復師は「その他の保健医療従事者」という区分に入っていて、柔道整復師だけの行がありません。そのため、この区分の金額は柔道整復師だけの年収ではなく、この記事では金額を出していません。

年収1000万円の柔道整復師はどのくらいいますか

公的な統計では、柔道整復師だけの年収の分布は分けて見られません。近い調査として、はり・きゅう業者の全国調査(福島ほか 2019年)では、年収が低額層と高額層に大きく分かれていました。ただしこれは、はり・きゅう業者の数字で、柔道整復師の数字ではありません。

開業する前に何年勤める必要がありますか

施術所を開くこと自体は、開設後10日以内の届出で済みます。保険(受領委任)を扱うなら、施術管理者として実務経験3年と16時間以上の研修が要ります。3年の期間は短縮が検討されています。

柔道整復師と鍼灸師のダブルライセンスで年収は変わりますか

賃金構造基本統計調査は、柔道整復師も鍼灸師も個別の行を持たない区分で集計しています。免許の組み合わせごとの年収は、この統計からは取り出せません。福島ほか(2019年)の調査は、はり・きゅう業者を対象にしたものです。

女性の柔道整復師の年収は分けて見られますか

柔道整復師だけの行が無いため、柔道整復師の女性だけの年収は、賃金構造基本統計調査から取り出せません。

次に読む

このサイトで次に調べる候補: 柔道整復師 鍼灸師 ダブルライセンス メリット(両方の免許を取るかどうか、取る前に確かめたい人向け)

出典

この記事の数字と事実の出どころは、下の一覧にまとめています。

  1. 福島正也・藤井亮輔・近藤宏・矢野忠(2019)「はり・きゅう業の経営実態に関する全国調査-はり・きゅう業者の患者数、施術料金、年収-」全日本鍼灸学会雑誌 69巻3号. https://doi.org/10.3777/jjsam.69.176
  2. 井上聡・野村恭子・矢野栄二(2008)「柔道整復師施術所と整形外科診療所の地理的分布」日本公衆衛生雑誌 55巻6号. https://doi.org/10.11236/jph.55.6_375
  3. 宮崎彰吾(2021)「家計調査からみた、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業への新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の短期的影響(速報)」全日本鍼灸学会雑誌 71巻1号. https://doi.org/10.3777/jjsam.71.40
  4. 塩﨑由規・平井優作(2025)「アイデンティティ・クライシスと新たな可能性の模索 ―現代の柔道整復師の語りに着目して―」共生科学 16巻. https://doi.org/10.32137/kyosei.16.0_46
  5. 厚生労働省『令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』2025年. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/24/dl/kekka3.pdf
  6. 厚生労働省「柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について」(柔-1)2024年1月25日 の「柔道整復療養費の推移」の頁. https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001196935.pdf
  7. 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」. https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001696843.pdf
  8. 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号). https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/345AC1000000019
  9. 厚生労働省「施術管理者の要件について」. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189503.html
  10. 柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年厚生省告示第70号). https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001375507.pdf
  11. 厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」. https://www.mhlw.go.jp/content/001546608.pdf

この記事は、AI で下書きし、公式の資料と論文で確かめてから公開しています。

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