請求書の支払い期限の書き方、フリーランス法の違反の類型の41.6%は期日の支払い違反
この記事の要点
- 請求書の
支払い 期限の 書き方は、 「○年○月○日」のように 具体的な 日で 書くのが 基本です。 取引先と 期限を 決めていない 時は、 相手が 遅れの 責任を 負うのは、 請求を 受けた 時からに なります。 - 期限を
過ぎた 分の 損害金は、 約定 (当事者どうしの 取り決め)が 無ければ 年3%です。 取適法や フリーランス法に 当たる 取引では、 支払期日は 受け取った 日から 60日以内に 決める ことになっています。 - フリーランス法の
措置を 違反の 類型別に 並べると、 期日の 支払いの 違反 (41.6%)は、 取引条件の 明示義務違反 (41.3%) や 買いた たき (9.2%)より 多く、 類型の 中で 最も 多かったのは、 調べて 分かった 意外な 点です。 - 期日どおりに
払われない 例は 少なく ありません。 公正取引委員会の フリーランス法の 措置 (勧告10件・指導1,542件)を 違反の 類型別に 数えると、 合計2,727件の うち1,135件 (41.6%)が 期日の 支払いの 違反でした (令和7年度)。 下請法の 改善指導では、 支払遅延が 189件ありました。
この記事の目次(9)
立替払いを
結論: 支払い期限は「○年○月○日」と日付で書く
請求書の
民法は
公正取引委員会の
言葉の意味: 「期限」「遅滞」「法定利率」「みなす支払期日」
確定期限と
期限を
法定利率と
みなす支払期日
取適法は、
インボイスに
- 登録番号など
- 年月日
- 内容
- 税率ごとの
合計額と 適用税率 - 消費税額等
- 受け取る
事業者の 氏名又は 名称
この
背景: 支払期限は
データで見る: 期日どおりに払われない取引の件数
フリーランス法: 措置の

下請法: 改善指導の
同じ
取適法: 勧告39件・指導8,261件
公正取引委員会に
研究で分かっていること: 支払期限は企業どうしの信用
ここで
研究の
回収できない
取引が
支払いを
一方、
よそに無い物: 民法の表と計算、2つの法律の比較、表5の割合
表A: 民法で見る「期限を決めなかったら」「遅れたら」
| 場面 | 条文 | 原文の |
|---|---|---|
| 期限を |
民法412条1項 | 期限の |
| 期限を |
民法412条3項 | 履行の |
| 遅れた |
民法419条1項・404条2項 | 法定利率の |
計算の
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 請求額 | 100,000円 |
| 利率 | 年3% |
| 遅れた |
30日 |
| 式 | 100,000 × 3% × 30 ÷ 365 = 246.575… |
| 合計 | 246円 |
日割りの
表B: 支払期日を決めなかった時・60日を超えて決めた時に「みなす日」
| 場面 | 取適法3条2項 | フリーランス法4条2項 |
|---|---|---|
| 支払期日を |
「委託事業者が |
「特定業務委託事業者が |
| 60日の |
「給付を |
「給付を |
2つの
表C: 中小企業庁の表5から計算した割合
条件: 改善指導の
| 割合 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 実体規定違反の |
218 ÷ 583 = 37.4% | 189 ÷ 497 = 38.0% |
| 手続規定違反の |
104 ÷ 897 = 11.6% | 71 ÷ 824 = 8.6% |
実体規定違反とは、
行政が
- 「毎月
15日締め翌月10日起算80日後を 支払日と する 期日現金払いの 支払制度の 下、 下請事業者からの 給付を 受領した 日から 60日を 経過した 日で 代金が 支払われていた。」 - 「下請代金の
支払条件を、 毎月 月末締め翌月20日起算130日後 支払いと していた。」 - 情報サービス業の
例では、 検収日に よって 支払日を 分ける 決まりが ありました。 それなのに、 1日〜20日に 受け取った 分も 翌々 月20日に 支払っていました。
締めの
自分の額で計算する表
使い方: 自分の
| 項目 | 記事の |
自分の |
|---|---|---|
| 請求額 | 100,000円 | |
| 利率 | 年3% |
|
| 遅れた |
30日 | |
| 式で |
246.575… |
|
| 遅延損害金 |
246円 |
式: 請求額 × 利率 × 遅れた
例: 請求額100,000円が
よくある質問
取引先と
「月末締め翌月末払い」のような
インボイス
期限に
次に読む
この
出典
この
- 内田浩史
(2011) 「企業間信用の 機能」 『現代ファイナンス』29巻 pp.3-48. https://www.jstage.jst.go.jp/article/gendaifinance/29/0/29_3/_article/-char/ja - 井上博進・後藤時政・富田八郎・金澤健
(2005) 「売掛債権管理と 回収の 研究」 『日本経営診断学会論集』5巻 pp.270-282. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmda2001/5/0/5_0_270/_article/-char/ja - 内田浩史・植杉威一郎・布袋正樹
(2010) 「返済の 強制と 情報優位:企業間信用の 決定要因に 関する 実証分析」 RIETI DP 10-E-041. https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/10080005.html - 鶴田大輔・内田浩史
(2013) 「実体取引と 企業間信用」 RIETI DP 13-E-037. https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/13050001.html - 鶴田大輔・内田浩史
(2021) 「企業間信用は 企業に とっての ショック緩衝材か」 RIETI DP 21-E-089. https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/21110002.html - 中
小企業庁『令和6年度に おける 下請代金支払遅延等防止法に 基づく 取組』令和6年度. https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin/r6_jisseki-gaiyou.pdf - 公正取引委員会『令和7年度に
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おける 取適法の 運用状況及び中 小事業者等の 取引適正化に 向けた 取組』令和7年度. https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260610.html - 民法 第412条
(e-Gov 法令API) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=129AC0000000089;article=412 - 民法 第404条2項
(e-Gov 法令API) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=129AC0000000089;article=404 ・第419条1項 (e-Gov 法令API) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=129AC0000000089;article=419 - 製造委託等に
係る 中小受託事業者に 対する 代金の 支払の 遅延等の 防止に 関する 法律 第3条 (e-Gov 法令API) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=331AC0000000120;article=3 - 特定受託事業者に
係る 取引の 適正化等に 関する 法律 第4条 (e-Gov 法令API) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=505AC0000000025;article=4 - 消費税法 第57条の
4第1項 (e-Gov 法令API) . https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=363AC0000000108;article=57_4 - 公正取引委員会
「よく ある 質問コーナー (取適法)」 . https://www.jftc.go.jp/toriteki/toriteki_qa.html
この
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