タクシードライバーの給料の仕組み:歩合と保障給、年450.8万円の平均の見方
この記事の要点
- タクシードライバーの
給料の 仕組みは、 売上に 応じた 歩合給が 中心です。 歩合で 払う 場合でも、 会社は 労働時間に 応じた 一定額を 保障する 必要が あります。 保障給は 固定的給与と あわせて 通常の 賃金の 6割以上で、 最低賃金を 上回る 必要が あります。 - 令和7年の
タクシー運転者の 年間推計額は 450.82万円、 全産業は 545.56万円でした。 賞与は タクシーが 19.78万円、 全産業が 100.96万円です。 - 同じ
資料の 表で 並べると、 令和7年の 月間給与は タクシー運転者359.2千円、 全産業370.5千円で、 差は 11.3千円 (370.5千円 − 359.2千円)しか ありません。 それでも 年間推計額の 差94.74万円 (545.56万円 − 450.82万円)の うち81.18万円 (100.96万円 − 19.78万円)は 賞与の 差で、 年間推計額の 差の 8割超 (81.18 ÷ 94.74 ≒ 86%)が 賞与から 来ているのは、 調べて 分かった 意外な 点です。 - 最低賃金は
時間あたりの 額で 比べます。 歩合給は 「歩合給 ÷ 月間総労働時間」で 時間あたりに 直し、 時間外と 深夜の 割増賃金は 含めません。 令和8年度の 全国加重平均は 1,177円で、 10月1日から 12月2日までの 間に 県ごとに 順次発効される 予定です。
この記事の目次(8)
給料の
結論:給料は歩合給・保障給・最低賃金の3つで決まる
タクシードライバーの
時間
仕組み:歩合給・固定給・保障給・割増賃金・累進歩合
賃金の形は「オール歩合給制」と「固定給+歩合給制」の2つ
歩合給は、
保障給は「固定的給与とあわせて通常の賃金の6割以上」
保障給は、

累進歩合制度は廃止が求められている
累進歩合制度は、
一般の
時間外と深夜の割増賃金は最低賃金の計算に入れない
割増賃金は、
労働時間には上限がある
「自動車運転の
データで見る:令和7年の平均・賞与・労働時間
タクシー運転者と全産業の比べ
令和7年の
年間推計額の
国土交通省の資料での令和4年から令和5年の変化
国土交通省の
監督指導では8割を超える事業場で法令違反があった
令和7年に
この
研究で分かっていること:歩合で働く人は働く時間をどう決めるか
「その日の目標に届くとやめる」とした研究
Camerer ほか
経験の
「稼げる時ほど長く働く」とした研究
Farber
同じ
2本の研究の読み方
| 見る |
Camerer ほか |
Farber |
|---|---|---|
| 研究の |
観察 |
観察 |
| 対象 | ニューヨーク市の |
ニューヨーク市の |
| 結果 | 弾力性が |
稼げる |
| 著者の |
1日の |
収入目標の |
2本とも
日本の規制の流れについての論説
江東総合法律事務所の
自分の給料を時間あたりに直して確かめる手順と表
求人票や
計算:オール歩合で月192時間働いたときの最低賃金の目安
この
| 前提の |
計算 | 目安の |
|---|---|---|
| 全国加重平均 1,177円 | 1,177円 × 192時間 | 225,984円 |
| 最高額 1,280円 | 1,280円 × 192時間 | 245,760円 |
| 最低額 1,085円 | 1,085円 × 192時間 | 208,320円 |
この
固定給が
計算:平均だけでなく、賞与・順位・経験年数で見る
| 見る |
タクシー運転者 | 全産業 | 出典・計算 |
|---|---|---|---|
| 年間推計額 | 4,508.2千円 | 5,455.6千円 | 全国ハイヤー・タクシー連合会 |
| 賞与 | 197.8千円 | 1,009.6千円 | 同上 |
| 賞与の |
197.8 ÷ 4,508.2 ≒ 4.4% | 1,009.6 ÷ 5,455.6 ≒ 18.5% | 計算 |
| 145職種の |
第1・十分位数134位、 |
— | 全国ハイヤー・タクシー連合会 |
第1・十分位数は
申し込む前に求人票・面接で確かめる点
よくある質問
未経験で入ると、最初の数年の給料はどのくらいか
令和7年の
平均年収だけで会社を比べてよいか
平均だけでは
残業代や深夜の割増賃金は、歩合給に含まれていてよいのか
時間外と
最低賃金はいつ変わるのか
令和8年度の
次に読む
給料の
この
出典
この
- 労働基準法 第27条. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=322AC0000000049;article=27
- 厚生労働省
「タクシー運転者の 賃金制度」 . https://www.mhlw.go.jp/content/001427848.pdf - 奈良労働局
(タクシー運転者の 最低賃金の 計算に ついての 資料) . https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/var/rev0/0108/7037/takusisaitin.pdf - 厚生労働省
「タクシー・ハイヤー運転者の 「改善基準告示」」 . https://www.mhlw.go.jp/content/001492700.pdf - 厚生労働省
「全ての 都道府県で 地域別最低賃金の 改定額が 答申されました」令和8年9月3日. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html - 厚生労働省
「労働基準監督署等が 自動車運転者を 使用する 事業場に 対して 行った 令和7年の 監督指導、 送検等の 状況を 公表します」 令和8年8月6日. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75192.html - 国土交通省
「自動車運送業・整備業に おける 労働条件改善の ための 取組」 (表『自動車運送業・整備業の 労働時間・年間給与 (令和4年→令和5年)』、 元は 厚生労働省『賃金構造基本統計調査』) . https://www1.mlit.go.jp/report/press/content/001751801.pdf - 全国ハイヤー・タクシー連合会『「令和7年賃金構造基本統計調査」に
よる タクシー運転者の 現況』 (業界団体の 資料。 元は 厚生労働省『賃金構造基本統計調査』) 令和8年5月. https://taxi-japan.or.jp/zius/wp-content/uploads/2026/05/%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%B3%83%E9%87%91%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf - 中村 優介
(2020) 「タクシー運転者を 取り巻く 様々な 規制と 「規制緩和」」 社会政策. https://doi.org/10.24533/spls.11.3_42 - Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G., Thaler, R.
(1997) "Labor Supply of New York City Cabdrivers: One Day at a Time" The Quarterly Journal of Economics. https://doi.org/10.1162/003355397555244 - Farber, H. S.
(2015) "Why You Can't Find a Taxi in the Rain and Other Labor Supply Lessons from Cab Drivers" The Quarterly Journal of Economics. https://doi.org/10.1093/qje/qjv026 - 厚生労働省
「自動車運転者の 長時間 労働改善に 向けた ポータルサイト」タクシー運転者 改善基準告示の Q&A. https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/taxi/notice
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