コンサル未経験の転職で年収は?全職種の賃金増加40.8%・減少31.0%から読む

2026-10-20 公開・2026-10-21 更新
この記事の要点
- コンサル未経験の転職で年収が上がるか下がるかは、人によって分かれます。調査対象の16大産業(常用労働者5人以上の事業所)の転職入職者では、前職より賃金が「増加」した人が40.8%、「減少」した人が31.0%でした。この割合は、コンサル未経験者の年収が増減した割合を示すものではありません。
- 同調査の賃金変動を年齢別に見ると、25〜29歳は増加49.8%・減少23.9%でした。50〜54歳は減少42.0%が増加29.4%を上回りました。
- 公式の表で並べると、全職種の転職入職者全体では賃金増加40.8%が減少31.0%を上回るのに、25〜54歳の年齢区分の中で50〜54歳だけは減少42.0%が全体の減少31.0%より11.0ポイント高く(42.0 − 31.0 = 11.0)、増加と減少が逆になるのは、調べて分かった意外な点です。
- 前後の仕事内容が近い転職ほど、収入の減り方が小さいという関係がありました(小松 2024・観察研究)。紹介会社には賃金を明示する義務があり(職業安定法 第5条の3)、その明示は厚生労働省令で定める方法で行われます。
この記事の目次(9)
- 結論:年収が上がるか下がるかは人によって違い、転職する年齢と仕事内容の近さとの関係が研究で見られる
- 年収の決まり方:紹介会社が賃金を明示する義務があること
- 年齢別のデータ:転職後に賃金が減った人の割合
- 研究で分かっていること:年収の増減と関係があった条件
- 雇用動向調査から計算した表:前年との差と年齢による差
- 提示された年収と紹介会社を確かめる5つの手順
- よくある質問
- 次に読む
- 出典
プロフィールを書く前に確かめる点をまとめた記事: 守秘の約束があるコンサルタントが、転職サービスのプロフィールを書く前に使う照合表
結論:年収が上がるか下がるかは人によって違い、転職する年齢と仕事内容の近さとの関係が研究で見られる
この記事で用いる雇用動向調査の数字は、調査対象の16大産業(常用労働者5人以上の事業所)の、前職が雇用者で調査時に在籍している転職入職者を対象にした公的な統計です。すべての職種を含み、コンサルへの転職者やコンサル未経験者に限った割合ではありません。この対象者全体では、前職より賃金が「増加」した人が40.8%、「変わらない」人が25.5%、「減少」した人が31.0%でした。ここでいう増加・減少は同調査の「賃金」の変動です。この資料から、年収額や年間収入の増減にそのまま読み替える根拠は確認できません。
出典: 厚生労働省『雇用動向調査』令和7年(2026-10-21 撮影)
「1割以上の増加」は28.2%、「1割以上の減少」は21.9%でした。「減少」の割合は、25〜54歳の中では、25〜29歳と35〜39歳の23.9%が最も小さく、50〜54歳の42.0%が最も大きくなりました。50〜54歳では減少が増加を上回りました。
研究では、転職する年齢と、前後の仕事内容の近さが年収の増減と関係していました。どれも観察研究です。観察研究とは、条件を人の手で割り当てずに、集めたデータから関係を見る研究のことです。提示された年収は、紹介会社から厚生労働省令で定める方法で明示された労働条件で確かめるのが出発点です。
転職入職者全体の賃金の変化
出典: 厚生労働省『雇用動向調査』令和7年。調査対象の16大産業・全職種の転職者の数字です。
年収の決まり方:紹介会社が賃金を明示する義務があること
職業紹介事業者とは、求人を出す会社と仕事を探す人の間に立って、雇用の成立をあっせんする事業者のことです。職業安定法は、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることを「職業紹介」と定めていて、転職エージェントがこのあっせんをする時は、この職業紹介にあたります。職業安定法は、紹介の際に賃金などの条件を示すよう定めています。
職業安定法 第5条の3 第1項には、「…職業紹介事業者…は、それぞれ、職業紹介…に当たり、求職者…に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とあります。賃金は、明示されるべき労働条件にあたるということです。
同法 第5条の4 第1項は、求人などの情報について「当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」と定めています。求人に書かれた年収の書き方も、この決まりの対象です。
手数料についても決まりがあります。有料職業紹介事業者とは、手数料を受け取って紹介をする事業者のことです。同法 第32条の3 第2項は「有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。」とし、続けて「ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。」としています。
採用時の賃金は、すべての求人で決まった額とは限りません。柿澤ほか(2013年)の研究では、会社側が交渉に前向きな求人ほど、採用時の賃金が高く、ばらつきも大きいという関係がありました。詳しくは後の「研究で分かっていること」で書きます。
この記事では「未経験の転職」を、「前の仕事と仕事内容が離れた転職」として扱います。これは研究の「タスク距離」とつなげるための、この記事の中での扱いです。タスク距離とは、転職の前後で仕事内容がどれだけ変わったかを数字で表したものです。
年齢別のデータ:転職後に賃金が減った人の割合
雇用動向調査の表6は、転職入職者の賃金が前職と比べてどう変わったかを、年齢別に示しています。転職入職者とは、入職者のうち、入職前1年間に働いた経験のある人のことです。下の表は、調査対象の16大産業・全職種の数字を資料のとおりに写したものです。
年齢別の賃金の増加と減少
表A 転職入職者の賃金変動状況別割合(調査対象の16大産業・全職種、令和7年、単位は%、「増加−減少」はポイント)
| 区分 |
増加 |
うち1割以上 |
うち1割未満 |
変わらない |
減少 |
うち1割未満 |
うち1割以上 |
増加−減少 |
| 計 |
40.8 |
28.2 |
12.6 |
25.5 |
31.0 |
9.2 |
21.9 |
9.8 |
| 25~29歳 |
49.8 |
34.2 |
15.6 |
25.0 |
23.9 |
7.4 |
16.5 |
25.9 |
| 30~34歳 |
48.6 |
32.8 |
15.8 |
20.8 |
29.0 |
9.9 |
19.0 |
19.6 |
| 35~39歳 |
43.5 |
32.8 |
10.7 |
28.1 |
23.9 |
7.8 |
16.1 |
19.6 |
| 40~44歳 |
44.9 |
29.9 |
15.1 |
24.6 |
27.4 |
9.8 |
17.6 |
17.5 |
| 45~49歳 |
41.1 |
30.0 |
11.1 |
28.0 |
30.1 |
14.0 |
16.1 |
11.0 |
| 50~54歳 |
29.4 |
18.4 |
10.9 |
26.7 |
42.0 |
13.6 |
28.3 |
-12.6 |
出典: 厚生労働省『雇用動向調査』令和7年 表6。表の注は「転職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。」です。
25〜49歳では、どの年齢でも「増加」が「減少」を上回りました。25〜54歳の中では50〜54歳だけが、減少が増加を12.6ポイント上回りました。「1割以上の減少」も、50〜54歳では28.3%と、25〜54歳の中では最も大きい値でした。
雇用の形でも違いがあります。期間の定めのない一般労働者どうしの移動では、増加44.5%、減少29.0%で、増加が15.5ポイント上回りました。この減少29.0%は、表6の30〜34歳の減少29.0%とは別の数字で、たまたま同じ値です。
参考として、月の賃金の数字もあります。賃金構造基本統計調査では、令和7年6月分の賃金で「学術研究,専門・技術サービス業」が男女計440.3千円でした。これは1か月の額で賞与を含みません。また、日本標準産業分類では経営コンサルタント業はこの大分類の中の一つの小分類で(e-Stat 日本標準産業分類)、この数字は大分類全体の値のため、コンサルの年収を示す数字ではありません。
研究で分かっていること:年収の増減と関係があった条件
ここで紹介する研究は、どれもコンサル職に限った研究ではありません。また、すべて観察研究なので、「〇〇すると年収が上がる」という因果までは示していません。書けるのは「関係があった」という範囲です。
仕事内容の近さ 小松(2024年)が中高年の転職者の調査を、職業ごとの仕事内容のデータ(日本版O-NET)と結び付けて調べた研究では、転職前後のタスク距離が小さい転職ほど、転職後の収入の減り方が小さいという関係がありました。中高年だけの調査で、タスク距離は職業ごとの仕事内容のデータ(日本版O-NET)を使って測ったものです。要旨に示された結果で、「未経験だから下がる」という因果を示したものではありません。
転職する年齢 萩原・照山(2016年)が首都圏で働く60歳未満の男性4,220名を対象に調べた研究では、転職直後の年収の増減率は、40代より前なら転職理由によらず年齢で変わらないという結果でした。長い目で見ると、若く転職したほうが年収の増加が多いか、減少が少ないという関係がありました。首都圏の男性だけが対象で、年収は本人が思い出して答えたものです。本文に「現稿の推定結果および内容は暫定的なものである」と書かれています。
戸田(2016年)が大規模データで調べた研究では、転職前後の賃金の変化に、特に女性で35歳前後の差が見られました。要旨に示された結果で、査読の記載はありません。
交渉の余地 柿澤ほか(2013年)が人材紹介会社1社の1998〜2007年の求人1394件と転職決定294件(ホワイトカラー層)を調べた研究では、空席の職位が高い求人や、募集要件が資格などで明確に決まっていない求人ほど、企業の交渉志向が強いという関係がありました。交渉志向が高い求人は、採用時の賃金が高く、ばらつきも大きいという関係がありました。1社のデータで時期が古く、交渉したかどうかは企業が事前に示した姿勢で代用しています。
所得の水準 李(2025年)の研究では、低所得層の転職者は転職後に賃金が下がる傾向がありました。その傾向は「非正規から非正規への移動」「同一職務での移動」「小規模事業所間の移動」といった転職の形と関係していました。要旨に示された結果です。
研究どうしで、結果が食い違って見える所があります。萩原・照山(2016年)は首都圏の男性で「40代より前は転職直後の増減率が年齢で変わらない」、戸田(2016年)は転職前後の賃金の変化について「特に女性で35歳前後の差がある」としていますが、2本は対象も測っているものも違います。小松(2024年)は「仕事内容が近いほど減り方が小さい」、李(2025年)は「同一職務での移動が賃金の低下と関係」としており、対象が違うため、条件によって結果が変わると読むのが資料の範囲です。
萩原・照山(2016年)、戸田(2016年)、李(2025年)の3本の発行元は、人材サービス会社の研究所(リクルートワークス研究所)です。このサイトは転職サービスを扱っているため、ここに書いておきます。
雇用動向調査から計算した表:前年との差と年齢による差
表Aの数字と、令和6年の数字(計と30〜34歳の行)から、前年との差と年齢による差を計算しました。この記事では、令和6年の数字のうち計と30〜34歳の2つの行を使いました。
表B 自前の計算(この表の条件:前職が雇用者で、調査時に在籍している転職入職者。調査対象の16大産業・全職種。単位はポイント)
| 計算すること |
式 |
結果 |
| 計:令和6年の増加−減少 |
40.5 − 29.4 |
11.1(令和7年は9.8で、1.3縮小) |
| 計:増加の前年差 |
40.8 − 40.5 |
+0.3 |
| 計:減少の前年差 |
31.0 − 29.4 |
+1.6 |
| 30〜34歳:増加の前年差 |
48.6 − 46.1 |
+2.5 |
| 30〜34歳:減少の前年差 |
29.0 − 24.2 |
+4.8 |
| 30〜34歳:令和6年の増加−減少 |
46.1 − 24.2 |
21.9(令和7年は19.6で、2.3縮小) |
| 30〜34歳:減った人を人数で言うと |
100 ÷ 29.0 |
約3.4人に1人 |
| 1割以上の減少:50〜54歳と25〜29歳の差 |
28.3 − 16.5 |
11.8 |
元の数字: 厚生労働省『雇用動向調査』令和7年 表6(令和6年の行を含む)。
計算からは、令和7年は前年より「増加」も「減少」も増え、減少の伸び(+1.6)が増加の伸び(+0.3)より大きかったことが分かります。30〜34歳では、増加が2.5ポイント増えた一方で、減少は4.8ポイント増えました。この年齢の対象者では、約3.4人に1人の賃金が前職より減少しています。
提示された年収と紹介会社を確かめる5つの手順
法律と、厚生労働省が公開を求めている項目を使えば、提示された年収と紹介会社を自分で1段ずつ確かめられます。返戻金制度とは、紹介で入社した人が短い期間で辞めたときに、紹介会社が会社に手数料を返す制度のことです。人材サービス総合サイトは、厚生労働省が運営する、紹介会社の情報を載せたサイトです。
年収と紹介会社の確認手順
1. 賃金と業務の内容の明示を受ける。 職業安定法 第5条の3は、紹介の際に業務の内容と賃金を明示するよう定めています。年収の額だけでなく、何の仕事に対する額かも合わせて見ます。
2. 表示が事実と合っているかを見る。 同法 第5条の4は、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を禁じています。求人の年収の書き方と、書面で示された額が合っているかを比べます。
3. 手数料を求められていないかを確かめる。 同法 第32条の3は、求職者からは手数料を取らないことを原則にしています。省令で定める場合に限った例外のただし書きがあることも、合わせて知っておきます。
4. 人材サービス総合サイトで公開項目を見る。 厚生労働省は紹介会社に、紹介で無期雇用に就いた人数とそのうち6か月以内に離職した人数、そして返戻金制度の情報を、このサイトに出すよう求めています。紹介で就職した人(無期雇用)に、就職した日から2年間は転職を勧めてはいけないことも定められています。
5. 職位と要件の書き方から、交渉の幅を考える。 柿澤ほか(2013年)の研究では、職位が高い求人や、要件が明確に決まっていない求人ほど企業の交渉志向が強いという関係がありました。これとは別の結果として、交渉志向が高い求人ほど、採用時の賃金が高く、ばらつきも大きいという関係がありました。観察研究なので、傾向として参考にします。
申し込む前の確認表
よくある質問
年齢別の賃金変動からコンサル転職後の年収を判断できる?
調査対象の16大産業の転職入職者では、賃金が「減少」した人は25〜29歳で23.9%、45〜49歳で30.1%、50〜54歳で42.0%でした。同調査が示すのは「賃金」の変動で、この割合からコンサル未経験者の年収の増減は判断できません。研究では、首都圏の男性を対象に、40代より前なら転職直後の増減率は年齢で変わらないという結果(萩原・照山 2016)と、転職前後の賃金の変化に特に女性で35歳前後の差が見られたという結果(戸田 2016)があり、対象が違います。
年齢と採用については、労働施策総合推進法 第9条が「厚生労働省令で定めるときは」という条件つきで、「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と定めています。省令の条件に当たる場合の決まりです。
前の仕事と離れた転職では、収入は下がりやすい?
小松(2024年)の研究では、前後の仕事内容が近い転職ほど、収入の減り方が小さいという関係がありました。一方で李(2025年)の研究では、低所得層の転職者の賃金の低下が「同一職務での移動」と関係していました。対象が違うため、条件によって結果が変わると読めます。
転職エージェントを選ぶ前に、公的に何を見られる?
厚生労働省の人材サービス総合サイトで、紹介で無期雇用に就いた人数とそのうち6か月以内に離職した人数、返戻金制度を見られます。紹介会社は、紹介で就職した人(無期雇用)に2年間は転職を勧めてはいけないと定められています。求職者からは手数料を取らないのが原則です。
提示された年収は交渉で変わる?
柿澤ほか(2013年)の研究では、職位が高い求人や、募集要件が資格などで明確に決まっていない求人ほど、企業の交渉志向が強いという関係がありました。交渉志向が高い求人は、採用時の賃金が高く、ばらつきも大きいという関係がありました。人材紹介会社1社の1998〜2007年のデータで、コンサル職に限った研究ではありません。
転職の理由で年収の変わり方は違う?
萩原・照山(2016年)の研究では、自分から辞めた転職でも、賃金・労働条件・勤務地・人間関係への不満など、理由の違いによって年収との関係が違いました。首都圏の男性4,220名が対象で、本文には結果が暫定的だと書かれています。
次に読む
このサイトで次に調べる候補: コンサル 転職 年収 下がる(転職で年収が下がりやすい条件を申し込む前に確かめたい人向け)
出典
この記事の数字と事実の出どころは、下の一覧にまとめています。
- 厚生労働省『雇用動向調査』令和7年(2025年). https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/26-2/dl/gaikyou.pdf
- 厚生労働省『賃金構造基本統計調査』令和7年(2025年). https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/14.pdf
- 柿澤寿信・佐保田満美・梅崎修(2013)「転職時賃金決定における個別交渉の効果 ─ある人材紹介会社の求人・求職データによる分析」日本労働研究雑誌 No.632. https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2013/02-03/pdf/075-086.pdf
- 小松恭子(2024)「転職行動の男女差―転職前後のタスク距離に着目して―」日本労務学会誌 25巻1号. https://doi.org/10.24592/jshrm.25.1_9
- 萩原牧子・照山博司(2016)「転職が賃金に与える短期的・長期的効果 ―転職年齢と転職理由に着目して―」Works Discussion Paper 16巻. https://doi.org/10.34391/works.16.0_1
- 戸田淳仁(2016)「「35歳転職限界説」の再検討」研究紀要 Works Review 11巻11号. https://doi.org/10.34391/worksrev.11.11_1
- 李娟煕(2025)「日本の労働市場における転職と賃金上昇率の関係―所得水準に基づく分析―」Works Discussion Paper 79巻. https://doi.org/10.34391/works.79.0_1
- 職業安定法 第5条の3. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=322AC0000000141;article=5_3
- 職業安定法 第5条の4. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=322AC0000000141;article=5_4
- 職業安定法 第32条の3. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=322AC0000000141;article=32_3
- 労働施策総合推進法 第9条. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=341AC0000000132;article=9
- 厚生労働省「令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます」. https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001603370.pdf
- 職業安定法 第4条. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=322AC0000000141;article=4
- e-Stat 日本標準産業分類(平成25年10月改定)「経営コンサルタント業,純粋持株会社」. https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/728
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