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ブランドバッグを売るならどこがいい?法令で見る選び方と、出張買取(訪問購入)の相談7,523件

ブランドバッグを売るならどこがいい?法令で見る選び方と、出張買取(訪問購入)の相談7,523件
2026-10-20 公開・2026-10-21 更新

この記事の要点

  • ブランドバッグを売るならどこがいいかは、店の名前ではなく「法令で確かめられる点」で選べます。古物商には本人確認が義務づけられ(古物営業法 第15条)、施行規則 第16条で1万円という金額が定められています。
  • 自宅に来てもらう出張で売る場合は、特定商取引法の「訪問購入」の規定を確かめます。訪問購入の相談は2025年度に7,523件ありました。
  • 公式の数字を並べると、PIO-NET に登録された訪問購入の相談は2年続けて減って2025年度は7,523件でしたが、2026年度は5月31日時点で826件と、前の年の同じ時期の823件より3件多く(826 − 823 = 3)、減り続けているとは言えないのは、調べて分かった意外な点です。
  • フリマアプリの売り手は、新品を買うときに、中古で売るときの条件に、相対的に強く反応する傾向が示されています(山本 2020、約1,600名の調査で、品目はジーンズとタブレット。売り先の選び方を調べた研究ではありません)。
この記事の目次(9)
  1. 結論:店の名前より「確かめ方」で選ぶ
  2. 買取の仕組みと言葉の意味
  3. データで見る訪問購入の相談と古物商の数
  4. 研究で分かっていること
  5. よそに無い物:相談件数の増減の計算と、法令から作ったチェック表
  6. 自分の売り方で引く早見表
  7. よくある質問
  8. 次に読む
  9. 出典

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結論:店の名前より「確かめ方」で選ぶ

この記事では、「どこがいい」に店の名前ではなく、選ぶ条件と確かめ方で答えます。軸は、法令の条文で確かめられる点です。

出張で売るなら、特定商取引法の訪問購入の規定に当たるかを確かめます。訪問購入の相談は2025年度に7,523件ありました。

国民生活センター『訪問購入(PIO-NET に登録された相談件数)』の「PIO-NETに登録された相談件数の推移」の切り抜き。相談件数の7,523の所を赤い枠で囲んでいます。
出典: 国民生活センター『訪問購入(PIO-NET に登録された相談件数)』(2026-10-21 撮影)

売る前には、ネットでの売れ値を調べておくと比べる材料になります。山本(2020年)の論文は、中古の値段を調べてから新品を買う行動が広がっていることを前置きで述べています。ただし、これは買うときの行動で、売る前の行動を調べた結果ではありません。

買取の仕組みと言葉の意味

古物営業法:盗品の売買を防ぐための法律

古物営業法は、中古品を買い取るお店(古物商)の業務を決めた法律です。目的は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る」ことだと、第1条に書かれています。警察白書も、古物営業法と質屋営業法で「事業者に対する必要な規制等を定め」ているとしています。

本人確認:住所・氏名・職業・年齢を確かめる決まり

古物商は、品物を買い受けるとき、相手が本当にその人かを確かめる措置をとらなければなりません。その措置の1つが「相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること」です。

1万円の金額:本人確認の例外の線

第15条第2項は、対価の総額が決まった金額未満の取引を、本人確認の例外としています。その金額は「一万円とする」と、古物営業法施行規則 第16条第1項に定められています。第16条第2項には、1万円未満でも確認が要る品目(ゲームソフト・CD/DVD 等・書籍など)が並んでいて、その中にバッグはありません。

ここから「売る代金の合計(対価の総額)が1万円未満の取引なら、バッグは法律上は本人確認が要らない場合がある」と読めます。ただし、これは条文を読んで分かることで、省庁が出した説明ではありません。お店が独自に、金額に関係なく書類を求めることもあります。

訪問購入:お店の営業所以外での買取

訪問購入とは、お店の営業所等以外の場所、たとえば自宅で行う買取のことです。店頭はお店の営業所での取引なので、訪問購入には当たりません。

訪問購入では、頼んでいない人に営業所等以外の場所で勧誘することが禁止されています。また、決まった書面を受け取った日から数えて8日がたつまでは、申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

この8日の決まりがどの品物に当てはまるかは、法令で決まっています。出張でバッグを売る前に、自分の品物が対象になるかを、受け取る書面や消費生活センターで確かめてください。

データで見る訪問購入の相談と古物商の数

訪問購入の相談件数:2023年度から2年続けて減少

国民生活センターの PIO-NET に登録された訪問購入の相談は、2023年度が8,623件、2024年度が7,909件、2025年度が7,523件でした。この件数に、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。2026年度は5月31日時点で826件で、前の年の同じ時期は823件でした。

このページに載っている相談の例は、金のネックレス・高額なアクセサリー・貴金属です。バッグだけの件数ではない点に注意してください。

訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件と減っている。
訪問購入の相談件数

古物営業の許可件数:令和6年は573,024件

古物営業の許可件数は、令和6年に573,024件で、そのうち古物商は571,946件でした。令和5年の529,991件から43,033件増え(573,024 − 529,991 = 43,033)、増え方は8.1%です(43,033 ÷ 529,991 × 100。計算は本記事)。許可件数は令和2年に396,378件とおよそ半分になり、その後は毎年増えています。

行の名前と数字は、白書の Excel・CSV のとおりです。

年 平成27 30 令和元 2 4 5 6
古物営業(件) 766,493 789,345 779,836 396,378 484,178 529,991 573,024
古物商 764,906 787,779 778,332 395,526 483,276 529,024 571,946

(警察庁『令和7年版 警察白書』図表2-93 から抜き出し。単位は件)

令和6年中に、古物商と質屋から警察に「不正品の疑いがある」と申告された件数は137件でした。

研究で分かっていること

ここで紹介する研究は、どれも論文の要旨をもとにしています。ブランドバッグそのものを調べた研究ではない点に注意してください。

売れ値を調べてから動く人:山本(2020年)

山本(2020年)が、調査に答えた約1,600名を対象に調べた研究では、フリマアプリの売り手は、二次流通(中古での売り買い)の条件に相対的に強く反応する(新品の値段への反応は弱い)傾向が示されました。論文は前置きで、店頭でオンラインの中古の販売価格を調べてから購入する行動が広がっていることに触れています(調査の結果ではありません)。研究の種類は、コンジョイント分析を使った調査です。品目はジーンズとタブレットで、売り先の選び方を調べた研究ではありません。

ネットで売った経験と売り方の好み:森ほか(2020年)

森ほか(2020年)が、15〜49歳の女性をウェブのアンケートで調べた研究では、ネット型リユース(インターネットを通じたリユース)を利用した経験と、ネット型リユースを好むことには関係がありました。ネット型リユースを過去に利用した経験は、不用な衣服をリユースショップ等に出す行動とも関係がありました(論文の言葉では「促進される」)。観察の研究なので因果は示しておらず、品目は衣服、対象は女性だけです。

中古品の受け入れられ方の総説:文(2025年)

文(2025年)は、中古品が消費者にどう受け入れられているかを、先行研究から紹介した総説です。自分で行った調査ではありません。著者はフリマアプリを運営する株式会社メルカリに所属しています。

中古ブランド品業界の事例研究(2022年)

2022年の事例研究は、大手4社を取り上げています。それによると、中古ブランド品を扱う企業は「真贋鑑別能力を有した熟練鑑定士を組織的に育成」してきました。真贋鑑別とは、本物か偽物かを見分けることです。

よそに無い物:相談件数の増減の計算と、法令から作ったチェック表

訪問購入の相談件数の増減

読む人の条件:出張(訪問購入)でバッグを売ることを考えている人向け。 式:増減 = その年度の件数 − 前の年度の件数/増減率 = 増減 ÷ 前の年度の件数 × 100

年度 相談件数 前の年度からの増減 増減率
2023 8,623件 — —
2024 7,909件 7,909 − 8,623 = −714件 −8.3%
2025 7,523件 7,523 − 7,909 = −386件 −4.9%
2年間の合計 — −714 +(−386)= −1,100件 —

(件数は国民生活センター「訪問購入」2026年。増減の計算は本記事。経由相談は含まない。2026年度は5月31日現在826件、前年同期823件)

減ってはいますが、2025年度もまだ7,523件の相談がありました。

売り先を確かめるチェック表

確かめる点 根拠 原文の要点
本人確認の書類を求められるか 古物営業法 第15条第1項 住所・氏名・職業・年齢を確かめる措置をとらなければならない
1万円の金額をどう考えるか 施行規則 第16条 例外の金額は1万円(取引の対価の総額)。代金の合計が1万円未満の取引なら、バッグは確認が要らない場合があると読める(条文から読める内容で、省庁の説明ではない)
自分が頼んでいない訪問の勧誘ではないか 特定商取引法 第58条の6第1項 頼んでいない人に、営業所等以外で勧誘してはならない
出張なら、書面を受け取った日を控えたか 特定商取引法 第58条の14第1項 書面を受け取った日から数えて8日がたつまで撤回等ができる(バッグが対象かは書面や相談窓口で確かめる)
業者が家に来るときの対応 国民生活センター(2024年9月18日) 突然来た業者は家に入れない・訪問を承諾する場合は一人では対応しない・不安なら消費生活センターや警察に相談する
本人確認、1万円の金額、頼んでいない勧誘、書面と8日、業者の訪問への対応の5項目を確かめるチェック表。
申し込む前の確認5項目
売れ値を調べ、売り方を決め、書類を用意し、出張なら勧誘と書面を確かめる5つの手順。
売るまでの手順

自分の売り方で引く早見表

使い方: 自分の売り方と代金の合計を右の欄に入れて、上から順に確かめます。

自分の状況 当てはまる決まり 確かめること 自分の場合
お店に持ち込んで売る 古物営業法 第15条第1項の本人確認がある 本人確認の書類を求められるか  
自分から頼んで、自宅に来てもらう 特定商取引法の訪問購入・第58条の14第1項 書面を受け取った日を控える。8日の決まりが自分の品物に当てはまるかは、書面や消費生活センターで確かめる  
頼んでいないのに業者が来た 特定商取引法 第58条の6第1項で、頼んでいない人への営業所等以外での勧誘は禁止 家に入れない。不安なら消費生活センターや警察に相談する  
代金の合計が1万円以上 古物営業法 第15条第1項 住所・氏名・職業・年齢を確かめる措置の対象になる  
代金の合計が1万円未満 施行規則 第16条第1項 バッグは本人確認が要らない場合があると条文から読める。省庁の説明ではなく、お店が書類を求めることもある  

式: 代金の合計(対価の総額)< 1万円 なら例外の線より下、代金の合計 ≧ 1万円 なら第15条第1項の本人確認の対象です。

例: 代金の合計がちょうど1万円なら、1万円 ≧ 1万円 で「1万円未満」に当たらないので例外にはならず、第15条第1項の本人確認の対象です。

よくある質問

買取の相場は、売る前にどう調べる?

フリマアプリなどでの売れ値を調べておくと、査定額と比べる材料になります。研究では、山本(2020年)の約1,600名の調査で、フリマアプリの売り手は新品を買うときに二次流通の条件に相対的に強く反応する傾向が示されました。ただし品目はジーンズとタブレットで、ブランドバッグを調べた研究ではありません。

売るときに本人確認書類は要る?

古物商は、買い受けるときに相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめる措置をとらなければなりません。例外になる金額は1万円です。代金の合計(対価の総額)が1万円未満の取引なら、バッグは確認が要らない場合があると条文から読めますが、これは省庁の説明ではなく、お店が独自に書類を求めることもあります。

出張買取で家に来てもらうときの注意は?

自分が頼んでいない訪問での勧誘は禁止されています。国民生活センターは、突然来た業者は家に入れないこと、訪問を承諾する場合は一人では対応しないこと、不安なら消費生活センターや警察に相談することを呼びかけています(2024年9月18日)。8日のクーリング・オフがバッグに当てはまるかは、受け取る書面や消費生活センターで確かめてください。

ブランド品の専門店と、何でも扱うリユース店の違いは?

2022年の事例研究によると、中古ブランド品を扱う企業は、熟練の鑑定士を組織的に育ててきました。森ほか(2020年)は、ネット型リユースを利用した経験とリユースショップ等に出す行動の関係を示しましたが、品目は衣服で、専門店と比べた研究ではありません。

次に読む

このサイトで次に調べる候補: ブランド バッグ 買取 相場(売る前に、自分のバッグの買取の相場を知っておきたい人向け)

出典

この記事の数字と事実の出どころは、下の一覧にまとめています。

  1. 山本 晶(2020)「二次流通市場が一次流通市場における購買に及ぼす影響」マーケティングジャーナル 40巻2号. https://doi.org/10.7222/marketing.2020.046
  2. 森 朋子・三ヶ尻 智晴・田崎 智宏(2020)「ネット型リユースの利用経験が不用衣服の排出行動に及ぼす影響」廃棄物資源循環学会論文誌 31巻. https://doi.org/10.3985/jjsmcwm.31.13
  3. 文 多美(2025)「中古品の消費者受容性:リユースとシェアリング」日本LCA学会誌 21巻4号. https://doi.org/10.3370/lca.21.212
  4. 日本情報ディレクトリ学会誌 20巻1号(2022)「中古ブランド品販売業界の発展過程――イノベーションの普及を中心に――」. https://doi.org/10.50987/jsod.20.1_32_4
  5. 国民生活センター『訪問購入(PIO-NET に登録された相談件数)』2026年7月31日更新. https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html
  6. 国民生活センター 2024年9月18日公表の発表. https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240918_1.html
  7. 警察庁『令和7年版 警察白書』2025年. https://www.npa.go.jp/hakusyo/r07/honbun/html/bb2242000.html
  8. 警察庁『令和7年版 警察白書』図表2-93「古物営業及び質屋営業許可件数の推移」CSV. https://www.npa.go.jp/hakusyo/r07/honbun/csv/bb2z00930.csv
  9. 古物営業法 第1条. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=昭和二十四年法律第百八号;article=1
  10. 古物営業法 第15条. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=昭和二十四年法律第百八号;article=15
  11. 古物営業法施行規則 第16条. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=平成七年国家公安委員会規則第十号;article=16
  12. 特定商取引に関する法律 第58条の4. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=昭和五十一年法律第五十七号;article=58_4
  13. 特定商取引に関する法律 第58条の6. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=昭和五十一年法律第五十七号;article=58_6
  14. 特定商取引に関する法律 第58条の14. https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=昭和五十一年法律第五十七号;article=58_14

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